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 山口県及び北九州市地域対応

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.083-242-7300

山口県下関市小月本町2‐10‐16

障害年金・福祉手続き専門社労士事務所

障害年金・福祉手続き専門社労士事務所

ようこそ、障害年金・福祉手続き専門のホームページへ。

 当事務所は、障害年金・福祉手続きを専門に取扱っている事務所です。障害年金・労働災害・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳又は病気・障害による労働問題などでお悩みなら、お気軽にご相談ください。

 また、平日忙しくて、ご相談できないという方も多いことから、事前にご連絡いただければ、出来るだけ、
土曜日日曜日祝日等も対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

informationお知らせ

  • シーモール下関で無料相談会を開催しております。

【令和6年度予定表】

開 催 日 開 催 時 間
 10月12日( 10:30~17:00
 10月26日( 10:30~17:00
 月  日( 10:30~17:00

場所】:シーモール下関(1F) エスカレータ下が会場になります。

相談内容】: 障害年金(64歳以下対象)・労災保険の手続き
        身体・精神障害者手帳など各種制度について
        病気・事故・障害などに起因する労働問題 など。

相談時間】  お一人様 約1時間程度 お時間お取りできます

相談員】: 障害年金・福祉制度の専門家である 
         ○ 特定社会保険労務士
         ○ 社会福祉士(ソーシャルワーカー)
         ○ 行政書士     
         ○ ファイナンシャルプランナー  
がご相談承ります

お問い合わせ・ご予約等】 ご予約等

 10月15日現在予約状況 10月12日相談会 10月26日相談会
 10:30~11:30
 11:30~12:30
 13:00~14:00
 14:00~15:00
 15:00~16:00
 16:00~17:00
ご予約なくても、空いている場合は、相談可能ですが、ご予約者がいる場合はご予約者様を優先させて頂きます。

【相談会のブース】



 電話メール又はLINE による無料相談も随時、受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
           


のビデオ通話やzoomによる面談も行えます


 当事務所の代表 梅田は、障害年金の専門家として、下関市で発行している「ほっぷ」という地域誌にて、生活に役立つコラムを執筆させて頂きおります。

【執筆記事はこちら】
  ⇓ ⇓ ⇓
○ 令和元年11月15日号 ⇒ 
クリック

○ 令和2年 3月20日号 ⇒  クリック

○ 令和2年 7月17日号 ⇒  クリック

○ 令和2年11月20日号 ⇒ クリック 

○ 令和3年 3月19日号 ⇒ クリック 

○ 令和3年 7月16日号 ⇒ クリック 

○ 令和3年11月19日号 ⇒ クリック

〇 令和4年 3月18日号 ⇒ クリック

〇 令和4年 7月15日号 ⇒ クリック

〇 令和4年11月18日号 ⇒ クリック

〇 令和5年 3月17日号 ⇒ クリック

〇 令和5年 7月21日号 ⇒ クリック

〇 令和5年11月17日号 ⇒ クリック


  • 障害年金・福祉手続きを専門業務としております。

     当事務所は、障害年金制度・労動者災害補償保険(労災)制度・健康保険制度をはじめとする、社会保障及び福祉制度を専門に取り扱っている事務所です。
     日本の社会保障・福祉制度は、複雑でとても入り組んでおります。また、申請主義といいまして、自分に必要な制度は自分で調べて手続きをすることが原則となっています。
     そのため、社会保障・福祉制度を理解していないがために、適切な給付が受けられていない方が多く存在しています。

     そのため、我々は自分で障害年金・福祉手続きを行うことの困難な方が、適切に社会保障・福祉制度を受けられるようにお手伝いさせていただいております。当事務所では、
    国家資格者である、特定社会保険労務士行政書士社会福祉士(ソーシャルワーカー)が業務を行うため、障害年金・福祉の手続きを皆様に代わり、すべて代行することができます。
     皆様が当事務所に任せて頂けたら、年金事務所等へ何度も足を運んで大変な思いをすることもありませんし、様々な面倒な必要書類や添付書類を自分であちこちに探し回る必要はありません。

     また、当事務所は障害年金・福祉制度に精通しておりますので、依頼者様が受けられる制度は当事務所が探して必要であれば、その手続きもすべて代行致しますので社会保障制度の漏れがなくなり、後で後悔することもありません。
     
  • 障害年金・労災・福祉手続きでお困りなら、まずはお気軽にご相談ください。

     障害年金・福祉給付を受けることは国民の権利です。皆様は、多くの年金保険料や税金を支払っていますので、自分が困った状態になった時は、積極的に国の社会保障を利用すべきです。中には、国から給付費を貰うことに、後ろめたいや抵抗感がある方もおられると思いますが、そのようなことは全くありませんので、もらえる可能性がある人は積極的に請求すべきだと私は思っています。


  • 当事務所が多くの方に支持されている4大安心ポイント
 
 ①  傷病により、外出や動くことが困難な方も多いと思いますので、無料で出帳相談をお受けしております。ご自宅や病院・各種施設など、ご相談者様がご指定された場所に伺い、じっくりとお話をお伺いいたします。
 ②  当事務所では、必要に応じて依頼者様・医療機関・ソーシャルワーカーなどと連携を取りながら、申請手続きを進めて参りますので、お一人で不安になることもありません。
 無事に障害年金を受給出来た時にお支払い頂く報酬は、すべて後払いですので安心です。また、分割で支払っていただいても構いません。なるべく、ご依頼者様の負担にならないようにと考えておりますので、報酬の支払いについても柔軟に対応させて頂きます。 
 ④  当事務所は、障害年金・労災・福祉手続きを専門にしております。そのため、これらの業務には精通しております。よって、我々は自信を持って、皆様に最適な社会給付が受給できるように致します。当事務所で受給できない手続きは、他の誰がやっても受給できないという自負があります。


  • 最近の障害年金の請求状況

     近年、障害年金の受給者の増加に伴い、新規で障害年金を受給される方の審査が厳しくなっております。そのため、申請書類や診断書を完璧の揃える必要があります。また、障害年金を社会保険労務士が代行することが増え、より正確で完璧な申請書類が提出されることが多くなりました。、一般の方が作成して少しでも不備があると思いどおりの障害年金が受給できないということも多くなっております。障害年金は、一発勝負です。後悔のないように慎重に手続きを行いましょう。

     当事務所では、数多くの障害年金の手続きを代行し、障害年金を無事に受給して参りました。


 最近の当事務所の障害年金受給の成功事例

○ 交通事故による脊髄損傷の肢体不自由 (障害厚生年金2級 遡及)

○ うつ病による精神疾患 (障害厚生年金3級 遡及)

○ 悪性新生物(肺ガン)の疾患 (障害厚生年金3級 遡及)

○ てんかんによる精神疾患 (障害厚生年金2級 遡及)

○ 悪性新生物(転移ガン) (障害厚生年金3級 事後重症)

○ パーキンソン病による肢体不自由 (障害厚生年金3級 事後重症)

○ うつ病による精神疾患 (障害厚生年金2級 事後重症)

○ パーキンソン症候群による肢体不自由 (障害厚生年金2級 事後重症)

○ 人工透析・二十歳前障害 (障害基礎年金2級 事後重症)

○ 人工骨頭の置換手術による障害 (障害厚生年金3級 事後重症)

○ 悪性新生物(リンパ節がん)の疾患 (障害厚生年金3級 遡及)


○ てんかんによる精神疾患 (障害厚生年金3級 遡及)

○ 糖尿病性網膜症による視覚障害 (障害厚生年金2級 事後重症)

○ うつ病による精神疾患 (障害厚生年金3級 事後重症)

○ 感音性難聴による聴覚障害 (障害厚生年金3級 事後重症)

○ パーキンソン病による肢体不自由 (障害共済年金3級 事後重症)

○ うつ病による精神疾患 (障害共済年金3級 事後重症)

○ 人工透析 (障害厚生年金2級 事後重症)

○ 統合失調症 (障害厚生年金2級 事後重症)

○ ギランバレー症候群による肢体不自由 (障害基礎年金1級 事後重症)

○ 筋ジストロフィーによる肢体不自由 (障害厚生年金2級 事後重症)


○ 双極性障害Ⅱ型 (障害厚生年金3級 事後重症)

○ 発達障害 (障害基礎年金2級 認定日請求)

○ 高次脳機能障害 (障害基礎年金2級 認定日請求)


○ ネフローゼ症候群 (障害厚生年金3級 事後重症)

○ 双極性感情障害 (障害基礎年金2級 事後重症)

○ 脳出血 (障害厚生(共済)年金2級 認定日請求)

○ 統合失調症 (障害基礎年金1級 事後重症)


○ 人工透析 (障害厚生年金2級 事後重症)

                   令和4年5月現在までの、障害年金受給成功数 214件


  • 障害年金受給のための知識

 ここでは、障害年金を無事に受給するための様々な知識を皆様にご伝授したいと思います。
 これを見て頂けたら、自ら高い障害年金のマニュアル本を買わなくとも、だいたいのことはわかっていただけると思います。
 では、このHPで知識をつけて、複雑で難解な障害年金の手続きを乗り切りましょう。


 
【ここでは、わかりやすく項目に沿って解説して参ります】
                                      
【第一章】 クリック
1-1 障害年金受給のため、年金事務所に相談に行く前の注意点
1-2 障害年金受給について、医師に相談するときの注意点
【第二章】 クリック
2-1 障害年金が受給できる要件とは
2-2 障害年金が認められた障害例
2-3 特別支給の老齢厚生(共済)年金の障害者特例
【第三章】 クリック
3-1 初診日とは、どういうものか?
3-2 障害認定日とは、どういうものか?
3-3 障害年金の請求の種類
3-4 障害手当金・障害一時金とは、どういうものか?
【第四章】 クリック
4-2 初診日に年金制度に未加入の人の救済
4-2 保険料納付要件について
【第五章】 クリック
5-1 受診状況等証明書について
5-2 受診状況等証明書が添付できない理由書について
5-3 診断書について
5-4 病歴・就労状況等申立書について
【第六章】 クリック
6-1 障害年金の決定事項に不服がある場合
6-2 支給停止している年金を再開する方法
【第七章】 クリック
7-1 特別児童扶養手当について
7-2 障害児福祉手当について
7-3 特別障害者手当について


  • 障害別の認定傷病・障害について

障害年金が認められた一例

精神障害 
 気分障害(うつ病) ・ 知的障害 ・ 統合失調症 ・ アルツハイマー病・てんかん・認知症など
 血液・造血器疾患・高血圧
 多発性骨髄症・急性リンパ性白血病・HIV感染症・骨髄異形性症候群・キャッスルマン病など
高血圧性心疾、悪性高血圧、高血圧性腎疾患など
 呼吸器疾患
 肺がん・気管がん・非結核性抗酸菌症・気管支喘息・慢性気管支炎・肺結核・じん肺膿胸・肺線維症など
 循環器疾患
 慢性心不全・梗塞後狭心症・心室細動・拡張型心筋症・心筋梗塞・動脈硬化症・狭心症・慢性心包炎
リウマチ性心包炎・慢性虚血性疾患・冠状僧帽弁閉鎖不全症・大動脈弁狭窄症・ミトコンドリア脳筋症など
 
 腎疾患肝疾患・糖尿病
 肝がん・肝炎・多発性肝膿瘍・慢性肝不全・肝硬変・痛風腎・ネフローゼ症候群・慢性腎炎・慢性腎不全・慢性糸球体腎炎など
糖尿病の合併症(糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉寒症)
 肢体障害
 脳梗塞・くも膜下出血・関節リウマチ・頸椎損傷・交通事故の後遺障害・脳出血・重症筋無力症
上肢または下肢の外傷性運動障害・脳軟化症・関節リウマチ・変形性股関節症・ビュルガー病・進行性筋ジストロフィー・脊髄損傷・パーキンソン症候群・脳性まひ
ミトコンドリア脳筋症・平山病・脊髄小脳変形症・脊髄動静脈奇形・筋委縮性側索硬化症など
 眼の障害
 緑内障・網膜色素変性症・糖尿病性網膜症・ブドウ膜炎・白内障・眼球萎縮・網膜脈絡膜萎縮・色両錐体ジストロフィー・多発性硬化症・黄斑変性症など
 聴覚の障害
 感音性難聴・突発性難聴神経性難聴・メニエール病など
 言語・そしゃく・嚥下機能障害
 失語症・外傷や手術による変形障害・上顎腫瘍・喉頭腫瘍・咽頭全摘出手術など
 その他
 人工膀胱・直腸腫瘍・臓器移植・人工肛門・胃切除によるダンピング症候群・短絡的腸吻合術による盲管症候群
虫垂炎切除等による癒着性腸閉塞又は、癒着性腹膜炎・化学物質過敏症・白血病・周期性好中球減少症・乳がん
胃癌・子宮頸癌・膀胱腫瘍・直腸腫瘍・直腸狭窄症・難病など

 この表からもわかるように、さまざまなものが対象になっています。
これ以外にも、数多くの障害で認められております。

     

  • 障害別の認定基準

眼の障害について 

鼻腔機能の障害について

そしゃく・嚥下機能の障害について

上肢の障害について

体幹・脊柱機能の障害について

精神の障害について

呼吸器疾患による障害について

腎疾患による障害について

血液・造血器疾患による障害について

悪性新生物による障害について

聴覚の障害について

平衡機能の障害について

言語機能の障害について

下肢の障害について

肢体機能の障害について

神経系統の障害について

心疾患による障害について

肝疾患による障害について

代謝疾患による障害について

高血圧症による障害について

その他の疾患による障害について