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山口県下関市小月本町2‐10‐16
◆ 鼻腔機能の障害についての認定基準
【認定基準表】
障害の等級 | 障害の程度 | |
厚年令別表 | 障害手当金 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
◆ 鼻腔機能の障害認定要領
1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。 ※嗅覚脱失は、認定の対象にならない。 |
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