本文へスキップ

山口県及び北九州市地域対応

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.083-242-7300

山口県下関市小月本町2‐10‐16

鼻腔機能の障害

鼻腔機能の障害について


◆ 鼻腔機能の障害についての認定基準

【認定基準表】

障害の等級 障害の程度
厚年令別表 障害手当金
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの



◆ 鼻腔機能の障害認定要領


1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。

嗅覚脱失は、認定の対象にならない



〒750-1142
山口県下関市小月本町2-10-16
TEL 083-242-7300