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血液・造血器の障害

血液・造血器疾患による障害について


◆ 血液・造血器疾患による障害についての認定基準

【認定基準表】

障害の等級 障害の程度
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの


 血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。


◆ 血液・造血器疾患による障害についての認定要領


1.血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見がある。

2.検査成績としては、血液一般検査、血液生科学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。


3.血液一般検査での検査項目および異常値の例は以下の通り。

検査項目 単位 異常値
軽度 中等度 高度
以上〜未満 以上〜未満 以上〜未満
末梢血液 ヘモグロビン濃度 g/dl 9〜10 7〜9 7未満
赤血球数 万/μl 300〜350 200〜300 200未満
白血球数 個/μl 2,000〜4,000 1,000〜2,000 1,000未満
顆粒球数 個/μl 1,000〜2,000 500〜1,000 500未満
リンパ球数 個/μl 600〜1,000 300〜600 300未満
血小板数 万/μl 5〜10 2〜5 2未満
骨髄 有核細胞 万/μl 5〜10 2〜5 2未満
巨核球数 /μl 30〜50 15〜30 15未満
リンパ球 20〜40 40〜60 60以上
出血時間 6〜8 8〜10 10以上
APTT(基準値) 基準値の1.5倍〜2倍 基準値の2倍〜3倍 基準値の3倍以上

4.血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと以下の通り。

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では、屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのことを出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

6.各等級に相当すると認められるものの例

障害の等級 障害の程度
1級 前記(4)に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 1)前記(4)に示す検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
2)人工透析療法施行中のもの
3級 前記(4)に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの


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