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5−1 受診状況等証明書について | |
障害年金受給のためにとても重要なのが、初診日の特定です。初診日の医療機関と診断書作成医療機関が同一の場合には、その診断書に初診日の記載が入りますので、よいのですが、初診日の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合は、初診日を特定させるため受診状況等証明書という書類が必要になります。 【受診状況等証明書の作成依頼をするときの注意ポイント】
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5−2 受診状況等証明書が添付できない理由書について |
さまざまな理由により、5−1で説明した受診状況等証明書が提出できないときもあると思います。そのような時は、代わりに受診状況等証明書が添付できない理由書を提出することになります。 しかしながら、できる限り受診状況等証明書を提出するように努力してください。なぜなら、初診日特定ができていないということになり、審査する側もとても支給に慎重になるからです。 よくある事例として、医療機関に問い合わせたところ、記録が残っていないから書けないと言われることがありますが、粘り強くどうしても必要な書類であることを伝えることにより、何らかの記録が出てきて書いてもらえるというようなことは多々ありますので、すぐにあきらめることのないようにしたいものです。 どうしても、書いてもらえない時は、理由書を提出することになるのですが、その場合もできるだけ多くの参考資料を添付して審査する側がわかりやすいようにすることが大切です。 |
5−3 診断書について | ||||||||
医師による診断書により、障害年金受給の有無・等級が決まる大切な書類です。審査する側にとっての一番の判断書類となります。診断書は、もちろんのこと医師が書くことになりますので、患者はすべて医師任せでよいかというと、私はそうではないと思います。 医師は医療のプロです。しかしの患者のことをすべて把握しているとは限りません。そのため、自分の障害の状態や日常生活の状況などをできるだけ多く、医師に伝えて自分の障害の状態を的確に診断書に書いてもらえるような努力も必要だと思います。その診断書によって、障害年金が受給できるかできないか又は等級はいくらなのかが決まるための、障害者の今後の生活を左右しかねない大切な問題なのですから。 また、診断書ができましたら、必ず自分で確認してください。医師が書いたものだから絶対間違えないと思いこむことは危険です。医師は激務の中、暇を見つけて診断書を書いてくれていますし、人間なのですから、間違うこともあります。そのため、窓口に提出する前に、隅々まで見て、もし記載漏れや記載ミスがある場合にすぐに訂正を医師にお願いしましょう。間違った診断書では、正確な審査をすることができませんので。 これは、間違う人はあまりいないと思いますが、もし間違えたら費用の無駄になりますので、一応書きますが、障害年金の診断書は1つの様式ではなく、障害の部位により8種類に分かれています。そのため、自分の障害の部位にあった診断書を医療機関に提出して書いてもらうことになります。よって、間違っても自分の障害と関係のない診断書を提出しないように気をつけてください。 【診断書の種類】
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5−4 病歴・就労状況等申立書について | |
病歴・就労状況等申立書は、請求者自身が作成する書類になります。この申立書も、審査時の判断基準になりますので、慎重に記載しましょう。 【各項目の注意点】
最後に、診断書の内容と病歴・就労状況等申立書の記載に矛盾や数字などで違いがないか確認することは大切だと考えます。 |
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