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山口県下関市小月本町2-10-16

障害年金の基礎知識

障害年金とは


◆ 障害基礎年金

 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

 令和元年度年金額(定額) 975,125円(1級)78,100円(2級)
 18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)
がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
 障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。



◆ 障害厚生年金

 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
 また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
 なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。


 障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険
料納付要件を満たしていることが必要です。



障害年金用語の説明

◆ 傷病とは
(
1)「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいいます。
(2)「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病との間に相当因果関係があると認められる場合をいいます。(負傷は含まれません。)

◆ 初診日とは
「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて病院で医師の診断をを受けた日のことを言います。

◆ 障害認定日とは
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内に治った場合にはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。
20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日が20歳未満であるときは、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
 

◆ 傷病が治った状態とは
「傷病が治った状態」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状が固定)に達したときをいいます。

◆ 事後重症による年金とは
「事後重症による年金」とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害の状態(障害基礎年金の場合は1級または2級、障害厚生年金の場合は1級〜3級)に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65歳に達する日の前日までに、障害の程度の障害(障害基礎年金の場合は1級または2級、障害厚生年金の場合は1級〜3級)に該当し、かつ、65歳に達する日の前日までに裁定請求があった場合に支給する年金を事後重症による年金といいます。

◆ 基準傷病、基準障害、はじめて2級による年金とは
(1)「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害の程度と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害の程度を併合して、初めて、障害の程度が2級以上に該当する状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいいます。
(2)「基準障害」とは、基準傷病による障害のことです。
(3)「はじめて2級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金のことです。


事後重症・基準傷病・20歳前障害について

◆ 事後重症による障害基礎年金について
 初診日要件及び保険料納付要件を満たしているが、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級又は2級に該当することとなったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。

◆ 事後重症による障害厚生年金について
 初診日要件及び保険料納付要件を満たしているが、障害認定日において障害等級1級2級、又は3級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級、2級又は3級に該当することとなったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。

◆ 基準傷病による障害基礎年金について
 障害等級1級又は2級に該当しない障害の状態にあった者が、その後に生じた傷病(基準傷病)の初診日において被保険者等に該当し、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、初めて基準傷病による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当したときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。


◆ 基準傷病による障害厚生年金について

 障害等級1級又は2級に該当しない障害の状態にあった者が、その後に生じた傷病(基準傷病)の初診日において被保険者等に該当し、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、初めて基準傷病による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当したときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されます。

◆ 20歳前傷病による障害基礎年金について
 初診日において20歳未満であった者が、@障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、A障害認定日が20歳に達した日後であるときは障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金が支給されます。

 
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る。)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。



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