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山口県下関市小月本町2-10-16

障害年金受給のための基礎知識(第7章)

7ー1~7ー3

 7−1 特別児童扶養手当について
  
 特別児童扶養手当とは、20歳前から障害状態の人が20歳まで特別児童扶養手当が支給されます。障害児福祉手当との違いは、障害児福祉手当が障害者本人に支給されるのに対して特別児童扶養手当は障害児を養育する父母に支給されることです。障害の程度は、障害基礎年金と同じで、1級と2級のみです。

◆ 対象者
 20歳未満の障害児を養育する父又は母です。父母が養育していない時は、養育している者になります。

【以下の者は受給できません】
・障害児が障害者施設等に入所しているとき
・障害児が日本国内に居住していないとき
・障害児が障害年金を受給しているとき

◆ 支給額
【平成25年度】
1級 50,050円(月額)
2級 33,330円(月額)

◆ 所得制限
 障害児本人と扶養義務者、障害児に配偶者がいる場合は配偶者がいる場合は配偶者の所得によって制限があります。

【参考資料】
扶養数  所得額
障害児本人 配偶者及び扶養義務者
0人 約460万円 約630万円
1人 約500万円 約650万円
2人 約540万円 約670万円

◆ 請求窓口
住所地の市区町村です。福祉課など。


 7−2 障害児福祉手当について
 

 障害児福祉手当とは、20歳未満の重度の障害児に支給される手当です。特別児童扶養手当との大きな違いは、障害児本人に支給されることです。要件を満たせば、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の両方の受給が可能です。

◆ 対象者
 20歳未満の重度の障害児本人です。

【以下の者は受給できません】
・障害者施設等に入所しているとき
・障害年金を受給しているとき

◆ 対象になる障害の程度
 ほぼ、障害年金等級1級と同等程度の重い障害

◆ 金額
【平成25年度】
14,180円(月額)

◆ 所得制限
 障害児本人と扶養義務者、障害児に配偶者がいる場合は配偶者がいる場合は配偶者の所得によって制限があります。

【参考資料】
扶養数  所得額
障害児本人 配偶者及び扶養義務者
0人 約360万円 約630万円
1人 約400万円 約650万円
2人 約440万円 約670万円

◆ 請求窓口
住所地の市区町村です。福祉課など。



 7−3 特別障害者手当について
 

 特別障害者手当とは、20歳以上の常時介護が必要な在宅の重度障害者に支給される手当です。要件を満たせば障害年金と両方を受給できます。

◆ 対象者
 20歳以上の常時介護が必要な重度障害者

【以下の者は受給できません】
・障害者施設等に入所しているとき
・3ヵ月以上入院しているとき

◆ 対象となる障害の程度
 ほぼ、障害年金等級1級と同等程度の重い障害

◆ 金額
【平成25年度】
26,080円(月額)

◆ 所得制限
 障害児福祉手当と同じです。

◆ 請求窓口
住所地の市区町村です。福祉課など。

詳しい審査方法および基準につきましてこちら⇒クリック



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