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◆ 体幹・脊柱の機能の障害についての認定基準
【認定基準表】
障害の等級 | 障害の程度 | |
国年令別表 | 1級 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | ||
2級 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
厚年令別表 | 3級 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
障害手当金 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
◆ 障害認定要領
【体幹の機能の障害】
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものである。
1.「体幹の機能に座っていることが出来ない程度の障害を有するもの」とは、腰掛、正座、あぐら、横座りのいずれもができないものをいい、「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」とは、臥位又は坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助により初めて立ち上がることが出来る程度の障害をいう。 2.「体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの」とは、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害をいう。 |
【脊柱の機能の障害】
1.脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じる もので、荷重機能障害と運動機能障害がある。 2.荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活及び労働に及ぼす 影響が大きいので重視する必要がある。 3.運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可とするが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定する。しかし、傷病の部位が癒着してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち次のような日常生活動作の障害を考慮し認定する。 ア) ズボンの着脱 イ) 靴下を履く ウ) 座る(正座、横座り、あぐら、足なげだし) エ) 立ち上がる オ) 深くおじぎをする 4.脊柱の障害により、身辺の処理等がかろうじて可能な程度のものは、2級と認定する。 5.「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の自動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものをいう。 6.「脊柱の機能に障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 ア) 脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の自動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のもの イ) 頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの 7.脊柱可動域の測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法」による。 8.神経機能障害との関係としては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定する。 |
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