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20歳前障害年金

20歳前障害年金について


 国民年金は20歳になると保険料を支払う義務が発生しますが、20歳未満は保険料の支払い義務がなく、制度に入ることもできません。
 そのため20歳前に傷病を負った人は、障害年金の納付要件を満たせず、障害年金を得られなくなってしまいます。そこで20歳前に「初診日」のある障害者に対しては、年金に加入していなくても障害年金の受給を認めようとしたのが「20歳前障害年金」です。

 20歳前の障害年金は基本的には、障害基礎年金と同じと考えてよいため、2級に該当の場合は年額約78万円になります。
しかし、通常の障害基礎年金と違い、所得制限があることに注意が必要です。これは、一定以上の所得がある人は、20歳前の障害年金が支給停止になるということです。


【20歳前障害年金の受給要件】

1.初診日が20歳未満にあること(先天性を含む)
2.障害の状態が1級、2級であること

年金保険料の納付要件は問われません。

【20前障害年金の請求時期】

1.初診日から1年6カ月後が20歳「前」にある場合
この場合、20歳に達するまで請求できません。20歳に達しましたら、医師に診断書を依頼し、障害年金を請求しましょう。

2.初診日から1年6カ月後が20歳
「後」にある場合
この場合、1年6カ月後以降なら、いつでも請求できます。

なお1年6カ月経過前に傷病が治ったときは、治った日(症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日)が障害認定日となります。この場合、障害認定日が20歳前にあるときは、20歳にならないと請求できず、障害認定日が20歳後にあるときは、障害認定日後、いつでも請求できます。

【20歳前障害年金の例外】
 例えば、高卒で仕事をしている(厚生年金・共済年金加入中)人が20歳までに初診日がある場合は、20歳前に初診日がありますが、20歳前の障害年金ではなく、通常の障害厚生年金の請求手続きをすることになりますので、お間違えなく。


20歳前障害年金の初診日に関する第三者証明制度


 基本的にカルテの保存期間は5年と決まっているため、これを過ぎるとカルテを破棄する医療機関もあります。こういう場合、20歳前による障害年金を請求しようとしても当時のカルテが用意できず、20歳時認定日請求ができない事が多々ありました。

 また、当時のカルテまたは受診記録がない為に、初診証明(受診状況等証明書)も取得することができず、20歳前初診日による事後重症請求すら難しいという現実がありました。

 これ状況を改善するために、
平成24年1月より「初診日に関する第三者証明」という制度が活用できるようになりました。

 これは、今まで初診日の証明が出来なかった方(カルテや診察券などない)でも、初診日の証明書類として、第三者が初診日を証明してくれた場合には、それを証明書類として初診日を認定してくるものです。

 ここでいう第三者とは、3親等外の方を言い、また、生計維持認定対象者等も含みません。
 第三者の例としては、民生委員、医師、看護師、病院長、施設長、事業主、同僚、隣人、友人等がこれにあたります。

 但し、第三者の証明が必ずしも初診日として認められるわけではありません。あくまで機構側は受診状況等証明書を公的な証明力を生ずる証明書としている為、第三者の証明は証拠能力としては受診状況等証明書よりも劣るものです。やはり、第三者の証明により初診日を証明する場合であっても、その他の証拠を準備しておいた方がよいでしょう。



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