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山口県下関市小月本町2-10-16
3−1 初診日とは、どういうものか? | |
初診日とは、加入要件と保険料納付要件をみる日です。障害の原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日のことです。 初診日に、公的年金制度に加入し、決められた保険料を納付していたかが受給できるかできないかの大きなポイントになります。 【初診日の具体例】
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3−2 障害認定日とは、どういうものか? | |
障害認定日とは、障害の程度を認定する日です。障害認定日に一定の障害状態にあると認められると障害年金が支給されます。 通常、初診日から1年6カ月経過した日です。しかし、1年6カ月前でも障害状態の固定(治療しても回復の見込みがない)と診断された場合は、その診断された日が障害認定日になります。 また、20歳前に障害状態になった場合は、原則20歳に達した日が障害認定日です。 ※補足
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3−3 障害年金の請求の種類 |
◆ 障害認定日請求 初診日から原則1年6カ月経過後に一定の障害状態にあれば、障害年金が支給されます。 請求は、障害認定日以降であれば、いつでも請求可能です。また年齢による制限もありません。障害認定日の翌月分から年金が支給されます。請求が遅れても、障害認定日の翌月に遡って支給されます。 ただし、時効が5年なので、最大遡れるのは5年間です。この遡る請求のことを遡及(そきゅう)請求と言います。 障害認定日から1年以内に請求する場合は、障害認定日の診断書だけで請求できますが、障害認定日から1年以上たって請求する場合には、障害認定日の診断書と請求時の診断書の2枚が必要になり、とても大変になりますので、できるだけ1年以内に手続きをされた方が良いでしょう。 ◆ 事後重症請求 障害認定日において、障害が軽く障害年金が定める障害状態に該当していなくても、後に障害状態が悪化した場合は、悪化した日以後に障害年金を請求することができます。 事後重症請求では、請求前3ヵ月以内の診断書を提出します。年金は、翌月分から支給され、請求日までに障害状態に該当しても、途中の時点に遡って支給されることはありません。 また、原則として65歳になると事後重症請求をすることはできませんので注意が必要です。 ◆ 初めて2級の請求 3級または、3級より軽い障害状態にある人が、その障害の原因となった傷病とは別の傷病でも障害状態になり、その前後の障害を併せると2級以上になる場合、初めて2級による障害年金が請求できます。 前発の障害は、加入要件と保険料納付要件を問われません。後発の障害の初診日に加入していた年金制度より、年金が支給されます。 ※65歳になる前に、前発障害と後発障害を併合して「初めて2級障害」に該当したことが診断書などで証明されれば、後発障害に対する裁定請求書の提出日が65歳以後であっても障害年金が受給できます。 |
3−4 障害年金の請求の種類 | ||
障害手当金・障害一時金は、年金ではなく1回限りの支給になります。厚生年金から支給されるのが障害手当金、共済年金から支給されるのが障害一時金です。国民年金には、このような一時金制度はありません。 障害厚生年金・障害共済年金と同じ加入要件・保険料納付要件が必要です。支給額は、3級の年金の2年分です。 ◆ 障害手当金 障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治り、障害手当金の状態に該当しているときに支給されます。請求は治った日から5年以内に行わなければなりません。 ◆ 障害一時金 障害一時金は、退職日に障害一時金の状態に該当しているとき、退職日に障害一時金の状態に該当していない場合は、初診日から5年以内に治ったときに支給されます。在職中と公務での傷病では、障害一時金は支給されません。請求は退職日(または治った日)から5年以内に行わなければなりません。 【以下の場合は障害手当金・障害一時金は支給されません】
障害手当金・障害一時金だけを障害年金と切り離して、単独で請求はできません。障害年金と同様に請求し、3級の障害状態であるときは、年金が支給されますが、3級の障害状態に達していなくとも、障害手当金・障害一時金の要件を満たしている場合に一時金が支給されます。 ※受給の注意ポイント
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