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障害年金受給のための基礎知識(第4章)

4ー1~4ー2

 4−1 初診日に年金制度に未加入の人の救済
  
◆ 初診日に年金制度の未加入でも、障害基礎年金の対象となる人


1.初診日が20歳未満の人

2.初診日が60歳〜65歳までの人

ただし、海外居住の方は、原則支給されませんので注意が必要です。

◆ 初診日に年金制度に加入していないが、特別障害給付金の対象となる人


1.初診日が平成3年3月以前で、当時20歳以上の学生で、国民年金に任意加入していなかった人。
(平成3年3月まで、学生は、国民年金の強制加入ではありません)

対象学生は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、などの昼間の部の在学者(定時制・夜間・通信は除く)


 4−2 保険料納付要件について
 

 障害年金を受給するためには、保険料納付要件を満たしていなければなりません。

【要件】
初診日が平成3年4月30日以前
1.初診日の月の前の基準日(1月、4月、7月、10月)の前月までの加入すべき期間の3分の2以上が、保険料納付済期間と免除期間とを併せた期間であること

2.初診日の月の前の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの1年間に、保険料納付済期間または免除期間以外の加入期間がないこと

初診日が平成3年5月1日以降
1.初診日の月の前々月までの加入すべき期間の3分の2以上が、保険料納付済期間と免除期間とを併せた期間があること

2.初診日の月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間又は免除期間以外の加入期間がないこと


注)第3号被保険者

 第3号被保険者の場合は、例えば、うっかり第3号被保険者になっていたにも関わらず、届出を出し忘れていて、その期間に初診日があり保険料納付済期間が足りない場合でも、届出をしてから最大2年間遡って保険料納付済期間として扱われますので、障害年金をもらえる可能性が出てきます。




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