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山口県下関市小月本町2-10-16
4−1 初診日に年金制度に未加入の人の救済 | ||
◆ 初診日に年金制度の未加入でも、障害基礎年金の対象となる人
◆ 初診日に年金制度に加入していないが、特別障害給付金の対象となる人
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4−2 保険料納付要件について | ||||
障害年金を受給するためには、保険料納付要件を満たしていなければなりません。 【要件】
注)第3号被保険者 第3号被保険者の場合は、例えば、うっかり第3号被保険者になっていたにも関わらず、届出を出し忘れていて、その期間に初診日があり保険料納付済期間が足りない場合でも、届出をしてから最大2年間遡って保険料納付済期間として扱われますので、障害年金をもらえる可能性が出てきます。 |
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