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山口県下関市小月本町2-10-16

眼の障害

眼の障害について


眼の障害による年金受給のための認定基準

【認定基準表】

障害の級 障害の程度
国年令別表 1級 両眼の視力が和が0.04以下のもの
2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害手当金 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
一眼の視力が0.1以下に減じたもの
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
両眼による視野が2分の1以上著しい欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの



◆ 認定要領

 眼の障害は、視力障害、視野障害、調節機能障害及び輻輳機能障害又はまぶたの欠損障害に区分されます。

【1】 視力障害


ア) 視力測定は、万国式試視力表又は、それと同一原理により作成された
   試視力表による。

イ) 試視力表の標準照度は、200ルクスとする。

ウ) 屈折異常のあるものについては、矯正視力を測定し、これにより認定する。矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られる視力のことである。なお、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力を測定し、これにより認定する。

エ) 両眼の視力は、両眼視によって累加された視力ではなく、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とはそれぞれの測定値を合算したものをいう。

オ) 屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

A 矯正不能のもの

B 矯正により不等像症を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの

C 矯正に耐えられないもの


カ) 視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のものまたは手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算する。


【2】 視野障害


ア) 「身体の機能障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両眼の視野が5度以内のものをいう。

イ) 視野の、ゴールドマン視野計および自動視野計又はこれに準ずるものを用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる場合は、中心視野の測定には1/2の視標を用い、周辺視野の測定には1/4の視標を用いる。それ以外の測定方法によるときは、これに相当する視標を用いこととする。

ウ) 「両眼の視野が10度以内」または「両眼の視野が5度以内」とは、それぞれの眼の視野が10度以内又は5度以内のものをいい、求心性視野狭窄の意味である。また、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞれ10度以内又はそれぞれ5度以内のものを含む。

エ) 「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が2分の1以上欠損している場合の意味である。したがって、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、交叉性半盲等では、該当しない場合もある。


【3】 調節機能障害および輻輳機能障害


 「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視、頭痛等の眼精疲労が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう。


【4】 まぶたに著しい欠損障害


 「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう。


 視力障害と視野障害が併存する場合には、併合認定の取扱いをする。


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