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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として交付されるものである。
【交付対象者】
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方で以下に該当する方
。
1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級
日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
※
障害年金受給の場合は、障害年金証書を添付することで、診断書の提出を省略することができます。また、手帳の申請が可能となるのは、初診日より6か月経過後となります。
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