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山口県下関市小月本町2-10-16
◆ 下肢の障害についての認定基準
【認定基準表】
障害の等級 | 障害の程度 | |
国年令別表 | 1級 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両下肢の用を全く廃したもの」という) |
両下肢を足関節以上で欠くもの | ||
2級 | 両下肢のすべての指を欠くもの(以下、「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という) | |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一下肢の用を全く廃したもの」という) | ||
一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
厚年令別表 | 3級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | ||
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
両下肢の10趾の用を廃したもの | ||
障害手当金 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |
一下肢3センチメートル以上短縮したもの | ||
長管状骨に著しい転位変形を残すもの | ||
一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下、「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という) | ||
一下肢の5趾の用を廃したもの |
◆ 下肢障害の認定要領
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。
【機能障害】
1.「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。 ア) 不良肢位で強直しているもの イ) 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限されかつ、筋力が半減以下のもの ウ) 筋力が著減又は消失しているもの ただし、膝関節のみが100度屈位の強直である場合のように単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合及び一側下肢長が他側下肢長の4分の1以上短縮している場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。 2.両下肢の用を全く廃した場合には、杖、松葉杖、下肢装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活動作において次のような動作を行うことが全くできないものである。 ア)立ち上がる イ)歩く ウ)片足で立つ エ)階段を上る又は降りる 3.「関節の用を廃したもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。 4.「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。 5.「関節に機能障害を残すもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の5分の4以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。 6.「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 ア) 第一趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節以上で欠くもの イ) 中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾にあっては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すもの |
【欠損障害】
1.「一下肢を足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう。 2.「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節から欠くものをいう。 |
【変形障害】
1.「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る) ア) 大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの イ) 脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 2.「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 ア) 大腿骨に変形を残すもの イ) 脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する) ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、例えその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。 |
【短縮障害】
1.下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測に よる。 2.関節可動域の測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法」による。 3.関節可動域の評価については、各関節の最も主要な運動を重視し、その 他の運動については参考とする。 4.関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。 ただし、両側に障害を有する場合には、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。 5.関節可動域の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮したうえで評価する。 ア)筋力 イ)巧緻性 ウ)速度 エ)耐久性 6.切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(障害手当金を支給すべきときは、創面が治癒した日)とする。 7.一下肢の3大関節のうち、1関節が不良肢位強直の場合及び一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、「肢体の機能の障害」の「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(3級)に該当するものとして認定する。 8.人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものについては、原則として次により取り扱う。 ア) 一下肢の3大関節のうち、1関節又は2関節に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの又は両下肢の3大関節のうち、1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定するが、挿入置換してもなお「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。 イ) 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日(初診日から1年6カ月以内の日に限る)とする。 |
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