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肢体機能の障害

肢体機能の障害について


◆ 肢体機能の障害についての認定基準

【認定基準表】

障害の等級 障害の程度
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの


◆ 障害認定要領


1.肢体の機能の障害は、原則として、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び「体幹・脊柱の機能の障害」に示した認定要領に基づいて認定を行うが、脳卒中等の脳の器質障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、多発性関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー等の多発性障害の場合には、関節個々の機能による認定によらず、関節可動域、筋力、日常生活動作等の身体機能を総合的に認定する。

2.肢体の機能の障害の程度は、運動可動域のみでなく、筋力、運動の巧緻性、速度、耐久性及び日常生活活動動作の状態から総合的に認定を行うが、各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると下記のとおりである。


障害の等級 障害の程度
1級 1) 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2) 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級 1) 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2) 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
3) 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
4) 四肢の機能に障害を残すもの
3級 1) 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2) 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
3) 両上肢に機能障害を残すもの
4) 両下肢に機能障害を残すもの
5) 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
障害手当金 1) 一上肢に機能障害を残すもの
2) 一下肢に機能障害を残すもの



【日常生活動作と身体機能との関連】


厳密には区別できないが、おおむね下記の通り。

1.手指の機能

ア) つまむ
イ) 握る
ウ) 絞る
エ) 紐を結ぶ

2.上肢の機能

ア) さじで食事をする
イ) 顔を洗う
ウ) 用便の処置をする
エ) 上衣の着脱

3.下肢の機能

ア) 立ち上がる
イ) 歩く
ウ) 片足で立つ
エ) 階段を登る又は降りる

◆ 身体機能の障害の程度と日常生活動作の障害との関係を参考として示
   すと、下記の通り。

1.「用を全く廃したもの」とは、日常生活動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。

2.「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。

3.「機能障害を残すもの」とは、日常生活動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。


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