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2−1 障害年金が受給できる要件とは | ||||||||
いくら、皆様が重い障害を持ったとしても、受給要件を満たしていなければ障害年金が支給されることはありません。 では、受給要件とは何か?
この4つの条件をすべて満たして初めて、障害年金が受給できるようになるのです。このうち、1つでも欠くと受給はできません。 【補足】 障害年金の障害等級は、障害者手帳の有無・等級とは関係ありません。また、労災保険・自賠責保険の障害等級とも関係ありませんので、ご注意ください。 |
2−2 障害年金が認められた障害例 | |||||||||||||||||||||
この表からもわかるように、さまざまなものが対象になっています。 |
2−3 特別支給の老齢厚生(共済)年金の障害者特例とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により段階的に削られていき、最終的には老齢厚生年金の受給開始は65歳になります。 その経過措置として、障害者を優遇するための「障害者特例」というものがあります。 【概要】 この特例に該当すれば、通常報酬比例部分しかもらえない人でも、定額部分も一緒に受給できるようになりますので、年金の金額が増えます。 【対象者】 1.特別支給の老齢厚生(共済)年金で報酬比例部分の受給権を持っている人 2.障害年金3級以上に該当して退職している人 3.男性は、昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日生まれまでの人 女性は、昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日生まれまでの人 (共済の女性は男性と同じ扱い) ※ 初診日に厚生(共済)年金に加入していなくてもよい ◆ 男性
◆ 女性 (共済は男性と同じ扱い)
※定額部分の支給開始年齢になれば、60歳から受けていた報酬比例部分相当の老齢厚生年金に、定額部分が合算された額(特別支給の老齢厚生年金)が受けられるようになります。また配偶者や子がいる場合の加給年金や配偶者特別加算も受けられるようになります。 ※報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、在職・退職問わず受けられますが、在職中は、標準報酬額と年金額とによって年金額の全部又は一部が支給停止になります。(加給年金は除く) |
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