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山口県下関市小月本町2-10-16

障害年金受給のための基礎知識(第2章)

2ー1~2ー3

 2−1 障害年金が受給できる要件とは
  
 いくら、皆様が重い障害を持ったとしても、受給要件を満たしていなければ障害年金が支給されることはありません。

では、受給要件とは何か?

1.年金制度に加入している  国民年金・厚生年金・共済年金いずれかの年金に加入して、いなければなりません。
2.保険料を支払っている  保険に加入しているだけではなく、保険料を適切に納めていることが必要です。
3.保険事故(障害)が
  発生している
 障害年金の障害等級に該当する、障害状態にあること。
4.年金を受給するための
  手続きをする
 障害年金を受給するための申請をしていること。

 この4つの条件をすべて満たして初めて、障害年金が受給できるようになるのです。このうち、1つでも欠くと受給はできません。

【補足】
障害年金の障害等級は、障害者手帳の有無・等級とは関係ありません。また、労災保険・自賠責保険の障害等級とも関係ありませんので、ご注意ください。


 2−2 障害年金が認められた障害例
 
 障害年金は、さまざまな病気や障害で認められています。
自分の病気や障害では障害年金は無理だろうとすぐに思わずに、障害年金受給の対象になる障害なのかを確認することが大切です。


【障害年金が認められた一例】
 精神障害 気分障害(うつ病) ・ 知的障害 ・ 統合失調症 ・ アルツハイマー病・てんかんなど
 血液・造血器疾患 多発性骨髄症・急性リンパ性白血病・HIV感染症・骨髄異形性症候群など
 呼吸器疾患 肺がん・気管がん・非結核性抗酸菌症など
 循環器疾患 慢性心不全・梗塞後狭心症・心室細動・拡張型心筋症など
 肝疾患・糖尿病 慢性肝不全・肝硬変・痛風腎など
 肢体障害 脳梗塞・くも膜下出血・関節リウマチ・頸椎損傷・交通事故の後遺障害など
 眼の障害 緑内障・網膜色素変性症・糖尿病性網膜症など
 聴覚の障害 感音性難聴・突発性難聴など
 言語・そしゃく
 嚥下機能障害
失語症・外傷や手術による変形、障害
 その他 人工膀胱・直腸腫瘍など

この表からもわかるように、さまざまなものが対象になっています。

 


 2−3 特別支給の老齢厚生(共済)年金の障害者特例とは
  
 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により段階的に削られていき、最終的には老齢厚生年金の受給開始は65歳になります。
 その経過措置として、障害者を優遇するための「障害者特例」というものがあります。

【概要】
 この特例に該当すれば、通常報酬比例部分しかもらえない人でも、定額部分も一緒に受給できるようになりますので、年金の金額が増えます。

【対象者】
1.特別支給の老齢厚生(共済)年金で報酬比例部分の受給権を持っている人

2.障害年金3級以上に該当して退職している人

3.男性は、昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日生まれまでの人
  女性は、昭和21年4月2日〜昭和41年4月1日生まれまでの人
                   (共済の女性は男性と同じ扱い)

 初診日に厚生(共済)年金に加入していなくてもよい


◆ 男性
生年月日 通常支給開始年齢 障害者特例支給開始年齢
報酬比例+定額部分
報酬比例部分 定額部分
昭和16年4月2日〜18年4月1日 60歳 61歳 60歳
昭和18年4月2日〜20年4月1日 60歳 62歳
昭和20年4月2日〜22年4月1日 60歳 63歳
昭和22年4月2日〜24年4月1日 60歳 64歳
昭和24年4月2日〜28年4月1日 60歳 なし

65歳から老齢基礎年金
が支給される
昭和28年4月2日〜30年4月1日 61歳 61歳
昭和30年4月2日〜32年4月1日 62歳 62歳
昭和32年4月2日〜34年4月1日 63歳 63歳
昭和34年4月2日〜36年4月1日 64歳 64歳
昭和36年4月2日以後 65歳 65歳
(報酬比例のみ)

◆ 女性 (共済は男性と同じ扱い)
生年月日 通常支給開始年齢 障害者特例支給開始年齢
報酬比例+定額部分
報酬比例部分 定額部分
昭和21年4月2日〜23年4月1日 60歳 61歳 60歳
昭和23年4月2日〜25年4月1日 60歳 62歳
昭和25年4月2日〜27年4月1日 60歳 63歳
昭和27年4月2日〜29年4月1日 60歳 64歳
昭和29年4月2日〜33年4月1日 60歳 なし

65歳から老齢基礎年金
が支給される
昭和33年4月2日〜35年4月1日 61歳 61歳
昭和35年4月2日〜37年4月1日 62歳 62歳
昭和37年4月2日〜39年4月1日 63歳 63歳
昭和39年4月2日〜41年4月1日 64歳 64歳
昭和41年4月2日以後 65歳 65歳

※定額部分の支給開始年齢になれば、60歳から受けていた報酬比例部分相当の老齢厚生年金に、定額部分が合算された額(特別支給の老齢厚生年金)が受けられるようになります。また配偶者や子がいる場合の加給年金や配偶者特別加算も受けられるようになります。

※報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、在職・退職問わず受けられますが、在職中は、標準報酬額と年金額とによって年金額の全部又は一部が支給停止になります。(加給年金は除く)



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