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山口県下関市小月本町2-10-16
【ステップ1】 役所に相談 + 書類をもらう |
まずは、障害年金を受給したいと思ったら、役所に出向き相談することから始めます。 相談する役所は、初診日にどの年金制度の加入していたかにより、異なります。 ◆ 厚生年金加入中に初診日がある ⇒ 年金事務所 ◆ 国民年金加入中に初診日がある ⇒ 市町村役場 ◆ 共済年金加入中に初診日がある ⇒ 各共済組合 相談後、受給要件に該当している場合には、書類一式をもらうことになります。 |
【ステップ2】 必要な書類集めと書類作成 |
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受給要件に該当するため、書類一式をもらったら、障害年金を受給するための必要書類の収集・作成を行います。障害年金の裁定請求にはさまざまな書類が必要です。 【障害の状況により必要書類は異なりますが、一般的に下記表くらいが必要です】
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【ステップ3】 役所に障害年金裁定請求を行う |
必要な書類がすべて揃ったら、障害年金裁定請求書を作成し、必要書類を添付して、役所に裁定請求します。ここで、不備なく裁定請求が受理され、障害年金の受給決定がなされれば、無事に受給開始となります。 ※裁定請求から受給決定が下りるまでは、約2ヶ月〜3ヶ月はかかります。 |
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