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その他の障害

その他の疾患による障害について


◆ その他の疾患による障害についての認定基準

【認定基準表】

障害の等級 障害の程度
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの


 その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。


◆ その他の疾患による障害についての認定要領


1.その他の疾患による障害は、どの項目の障害にも該当しない障害をいう。
2.腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の胃切除によるダンピング症候群、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂炎切除等による癒着性腸閉塞又は癒着性腹膜炎、腸ろう等は認定の対象とする。
 
3.人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは、尿路変更術を施したものは、3級と認定する

以下のものは2級と認定する。

ア) 人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの。
イ) 人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの。
障害の認定時期は、人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日(初診日から起算して1年6カ月以内の日に限る)とする。

4.障害の程度は、以下の一般状態区分表のオに該当するものは、1級に、エ又はウに該当するものは、2級に、ウ又はイに該当するものは3級に相当するものとして判断基準とする。


区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では、屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのことを出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

5.臓器移植については、術後の症状、治療状況・検査結果等を総合的に判断するものである。また、障害等級該当者が臓器移植を受けた場合には、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年くらいは従前の等級とする。
障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を必要とする。


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