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山口県下関市小月本町2-10-16
例えば、「肢体障害+言語障害」といった具合に2つ以上の障害がある場合、障害年金では個々の障害について「併合判定参考表」にあてはめ、2つの障害を併合した認定が行われるようになっています。これを併合認定・改定といいます。
具体例
肢体障害2級+言語障害2級・・・1級に認定されます。
※障害の内容によっては、「2級+3級」で1級になる場合、「3級+3級」で2級となる場合もあります。これにつきましては認定が非常に複雑なので、審査に出してみないとわかりません。
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