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山口県下関市小月本町2-10-16

成功事例

最近の成功事例について


 ここでは、直近の当事務所の成功事例を幾つか載せております。

皆様が、これから申請をされる上で少しでも参考になればと思います。


 交通事故による脊髄損傷の肢体不自由 (障害厚生年金2級 遡及)
  約11年前に交通事故にあわれて、そのときの怪我が原因で重度の障害が身体に残ってしまわれました。
 そのため、障害年金の制度は知っていたものの、自分では手続きをすることが到底不可能であったため、当事務所に相談されました。
 今回のケースは、障害の状態は明らかなので、申請をされたら、障害年金が受給できることは、確実であり、遡及請求(過去に遡って年金を受給)も可能でした。
 しかし、このケースで難しいことは、過去の資料を集められるかでした。10年以上も前なので、年金事務所が要求する、すべての書類を集めることは正直私も難しいと感じていました。
 しかし、障害で苦しまれている依頼者のために出来る限りの力を尽くそうと様々な方法や代替策を考えて、10年前の証明を行い、いろいろと受給につながるであろう参考資料も当事務所で独自に作成しました。

 通常の手続きより、書類の数は倍くらいになり、診断書も3つ提出しました。そして、どうにか書類をそろえて、申請いたしました。
 約8カ月後、無事に障害年金2級の判定をいただき、遡及請求も無事に認められ、約700万円の一時金を受給することができました。
 今回は、書類作成や資料集めなどかなりの時間と労力を使いましたが、無事に受給でき、依頼者の方が心より喜んでいる姿を拝見して、がんばってよかったと思える事例でした。


 うつ病による精神疾患 (障害厚生年金3級 遡及)
  約7年前にうつ病を発症されて、会社を退職された方で、ずっと治療をされていたのですが、転移した病院で障害年金が受給できるのではないかと医師に言われ当事務所に来られました。
 発病されてから、かなりの時間が経過していましたので、まずは初診日を確定させてる作業から始め、次に今回のケースは遡及請求(過去に遡って年金を受給)の申請ができるので、そのための診断書作りを致しました。
 過去の診断書をそろえるという作業は、思いのほか大変で、カルテ(通常保存期間は5年)がないとか、診断した医師が転院したなどさまざまな要因があります。このときも、かなり前の病状の診断書であったため、診断書を作成してもらうことに大変苦労しました。約1ヶ月かかり、病院に足を何度も運んで状況などを丁寧に説明しました。
 その甲斐ありまして、障害年金受給に必要なすべての書類を的確に準備できました。

 申請から約6カ月後、遡及請求も認められて、障害年金3級の判定をいただくことが出来ました。
 一般的に、精神病での遡及請求は認められにくいのです。なぜなら、精神疾患は、外傷などのように見てすぐにわかるものではないことと病状がよくなったり悪くなったり波があるため、症状が固定することがないからです。 しかし今回は、書類を完璧にそろえたこともあって、無事に5年間遡って約400万の一時金も受給することができました。
 これにより、この方は収入がないという不安な状況から脱し、病気の治療に専念できるととても喜ばれました。
私も、無事に受給できて、心からうれしく思いました。


 悪性新生物(肺ガン)の疾患 (障害厚生年金3級 遡及)
  約14年前から、肺ガンを患われていらっしゃる方で、新聞の記事でガンも障害年金の対象になることをお知りになって、当事務所へ相談に来られました。
 この方は、すでに60歳を過ぎておられ、厚生年金の報酬比例部分を受給されていました。しかし、障害年金には、障害者特例という制度がありまして、報酬比例部分しか受給していない方が、障害等級の1〜3級のいずれかの障害に該当した場合には、該当した時点より本来なら、決まった年齢にならなければもらえない。定額部分の年金も貰えるようになります。

 この方も、この特例の請求を致しまして、通常より2年早く、定額部分の年金を受給できるようになりました。この手続きをしていなかったら、この方は約170万も損をしてしまうところでした。
 また、今回の場合遡及請求も同時に行いましたので、それも時効にかかっていない部分が認められて、約200万が一時金として受給できました。
 今回のケースは、障害年金のさまざま制度を知らなくては、受給することが難しいケースだと思います。
 依頼者も自分では絶対にできなかったと言っていただき、専門家に任せてよかったと言って頂けました。


 てんかんによる精神疾患 (障害厚生年金2級 遡及)
  精神疾患(てんかん)による障害年金の請求でしたが、この方はてんかんの他に精神遅滞の症状が見られる方でした。

そのため、二十歳前障害での障害基礎年金の請求をしてくださいと年金事務所には言われましたが、障害基礎年金では受給額も少なくなり、1、2級しか認められないため、当事務所では、てんかんのみの症状で障害厚生年金の請求したのですが、やはり厚生労働省の方で却下されてしまいました。
 しかし、諦めきれなかったので、さまざまな病院の資料を取り寄せて、てんかんと精神遅滞の相当因果関係はないとの立証を行いました。

 そして、どうにか改めて審査をしてもらえることになり、約6カ月かかり当事務所の主張を認めていただき、てんかんと精神遅滞の関係性はないものとし、てんかんによる障害厚生年金2級の決定を行うとの受給決定を受けました。
 さらに、遡及請求も認めれる(約300万円)というとても嬉しい内容でした。
 なかなか、難解な案件でしたが、クライアントにとって最高の結果になったので、諦めずに頑張ったかいがあったと感じました。


 悪性新生物(転移ガン) (障害厚生年金3級 事後重症)
  約10年前から、口腔底ガンと食道ガンと肺ガンを患われていらっしゃる方で、働くことが困難になってきたため、障害年金の相談に当事務所へ来られました。
 この方は、3つのガンを患われていたのですが、1つ1つのガンの症状は軽度だったので、様々な相談機関に障害年金の相談をされたのですが、あなたの症状では障害年金の請求できないと言われ続けてきたと言われていました。

 しかし、私はその方の病状や話をしっかりと聴いて、3つのガンを合わせると(併合認定)をすれば、障害年金の3級程度には該当するのではないかと思いました。そこで、障害厚生年金の裁定請求をすることにしました。
 今回は、病状ごとに3つの診断書を用意して、申立書も病状ごとに作成して裁定請求をしました。通常より3倍の書類や資料が必要になりましたが、どうにか請求手続きにこぎつけました。

 なかなか、入り組んだ事例だったので、請求後もいろいろと追加資料などを求められて、審査にかなりの時間(約7カ月)掛かりましたが、どうにかこちらの主張が認められて、障害厚生年金の3級を受給することが出来ました。
 今回のケースは、一見、障害年金が受給できそうではなかったので、判断が難しかったのですが、少しでも可能性があるのであれば、全力で請求手続きをしてみることが大切だと感じました。


 パーキンソン病による肢体不自由 (障害厚生年金3級 事後重症)
  この方は、長い間パーキンソン病を患っておられたのですが、近年症状は少しずつ悪化してきたため、障害年金の検討を始められたということでした。パーキンソン病での障害年金の請求では、日常生活にどのくらいの不便があるのかと薬の効きがどうかが大きな焦点になります。

 その方の、家を訪問して日常の様子を丹念に調べて、薬の服用状況等と勘案して、どうにか障害厚生年金に該当するのではないかと感じたため、障害年金の請求を代行致しました。

 この方は、病気の影響で字を書くことが困難であったため、自分で請求することはできないので、代行してくれる方がいて本当に助かると言っていただけました。そして、無事に障害厚生年金3級の決定を受けられました。


 うつ病による精神疾患 (障害厚生年金2級 事後重症)
  数年前より、うつ病を患っており仕事を転々とされていたが、症状が重くなり仕事をすることが出来なくなったため障害年金の受給を検討されている時に当事務所へ起こしになられました。

 いろいろ、依頼者様にお話をお聴きしたが、症状からは障害年金が受給できるかどうか、判断が難しかったため、まずは「精神障害者保健福祉手帳」を取ることに決め、手続きを行いました。

 その結果、精神障害者保健福祉手帳2級を取得することが出来たため、障害年金も大丈夫だと思い、手続きを行いました。

そして、無事に障害厚生年金2級の決定を受けられました。


 パーキンソン症候群による肢体不自由 (障害厚生年金2級 事後重症)
  原因不明の振戦が身体に起こり、日常生活に支障をきたすようになったため、障害年金が受給できないかと思われて、無料相談会に起こした頂きました。相談の段階では、はっきりした病名はわかりませんでしたが、後日パーキンソン症候群であることが判明。

 パーキンソン症候群は、肢体不自由として障害年金が受給できる可能性がありましたので、すぐに必要書類を整えて、障害年金の裁定請求を行いました。
 この方の場合は、薬があまり効かず、外出には車いすが必要であったため、障害厚生年金の2級が認められました。

 なかなか、パーキンソン症候群で2級が認めらることは、稀だと思うのですが、本件は医師の協力もありスムーズに手続きを行うことが出来ました。


 人工透析・二十歳前障害 (障害基礎年金2級 事後重症)
  本件は、人工透析による障害年金の請求だったのですが、初診日が約30 年前であり、なおかつ20才前に初診日がある二十歳前障害でした。

 当然のことながら、病院にカルテはなく、初診日を証明できそうな、診察券や領収なども一切ない状態でしたので、二十歳前障害にだけ認められている、初診日の第三者証明の方法で手続きをするほか手がありませんでした。

 しかし、第三者証明も容易ではなく、ある程度信頼できる人物の証明でなくてはならないため、依頼者さんと共に当時の病状を知っている医療関係者の方を探して、その人に一から事情を説明して証明書を書いてもらうという作業を行いました。
 今回は、誠に運がよいことに、当時、依頼者を診断したことがあるという医師がおられ、依頼者のことも病気のことも記憶されていらっしゃったため、スムーズに証明書を作成していただくことが出来ました。やはり、医師の証明が信頼度が一番高いです。

 医師の証明が取れたことで、無事に初診日が認められて、障害年金を受給することが出来ました。依頼者さんも一人では、医療機関との交渉やどのような内容の証明書を作ってもらえばいいかわからなかったので、専門家の人に手続きを手伝ってもらえて本当に良かったと言って頂きました。


 人工骨頭の置換手術による障害 (障害厚生年金3級 事後重症)
  人工骨頭の置換手術を受けた場合には、初診日より1年6か月後の障害認定日を待たずに手術後、すぐに障害厚生年金受給の手続きが出来るのですが、そのことを知らずに初診日から2年以上も経過してから障害厚生年金受給の手続きが出来ることを知り、慌てて手続きを行ったという事例です。

 たまたま、インターネットなどの情報により、人工骨頭が障害年金の対象になることがわかり、手続きを行おうとしたのですが、自分で手続きをすることが大変なので当事務所へ依頼されました。
手続き自体は、診断書の一部補正はあったものの医師の協力などもあり、ご依頼後2週間程度で迅速に手続きが行えました。

 もう少し、早く人工骨頭で障害年金が受給できることがわかっていれば、早く手続きできたのにと残念な気持ちです。このような不利益を受ける人が1人でもいなくなるように、当事務所は日々、情報発信していきたいと思います。


 悪性新生物(リンパ節がん)の疾患 (障害厚生年金3級 遡及)
  この事案は、ご主人様が数年前よりガンを患われており、悪性新生物(がん)の場合でも障害年金が受給できる場合があることをお知りになった奥様が何回も行政機関に相談に行ったのですが、この程度の症状のガンでは障害年金の対象にはならないと言われたためあきらめていたですが、納得いかず、障害年金手続きの専門である当事務所へご相談に来られました。

 後日、社会保険労務士が直接、奥様とご主人様にお会いしてじっくりと病状や今までの治療の経緯・日常生活の様子などをお伺いして、総合的に判断した結果、3級程度の障害厚生年金受給の可能性がありましたので、当事務所が障害年金の手続きを代行させて頂きました。

 今回は、遡及請求(過去に遡って請求)のため、医療機関に障害認定日時点の診断書の作成依頼をしたり、ご家族からお話を伺いながらガンでの障害年金の要件に合致するように申立書の文章を作成したりで、万全の準備をして手続きに臨みました。なぜなら、3級該当か不該当かの微妙なラインだったので、とても慎重にする必要があったからです。このあたりの感覚は、多くの障害年金の手続きを手掛けてきた専門家にしかわからない慣れみたいなものがあるのです。

 そして、書類を完璧に揃えて手続きを行った結果、無事に遡及請求も認められて障害年金を受給することが出来ました。この事案から学ぶ教訓として、少しでも可能性があるなら、チャレンジしてみるということです。例え、チャレンジした結果不支給となったとしても、後で後悔するよりよっぽど良いと思うからです。


 てんかんによる精神疾患 (障害厚生年金3級 遡及)
  本件は、約7年前より、てんかんの発作が現れだして病院を受診したところ、難治性てんかんであるとの診断をされた方でした。てんかんになる前は、お仕事もされて一人暮らしをされていたのですが、てんかんを発症されてからは、仕事も辞めて親御さんと同居されていました。
 ずっと通っている病院のソーシャルワーカーさんから、精神障害者保健福祉手帳取得の手続きを勧められて、無事に手帳が取得できたので、今度は障害年金の手続きをしようと考えたのですが、今回は遡及請求ということで、精神疾患の遡及請求は認められにくいということを聞いていたので、専門家に手続きを依頼したいということで当事務所へご相談に来られました。

 てんかんで障害年金を受給するための重要な点は、てんかん発作の程度及び頻度なのですが、今回のてんかんの症状が重度の発作が起こることもあれば、軽度の発作の場合もあることから症状がいまいちハッキリせず、主治医も診断書の記入に苦労されたようでした。そのため、当事務所では依頼者のてんかんの病状を申立書の方に詳細に記載して、診断書からではわかりづらい箇所を丁寧に補うことに力を注ぎました。その結果、無事に障害厚生年金3級が認められて、遡及請求にも成功し一時金として約320万の障害年金が受給出来ました。
 これには、依頼者さんも大いに喜んで頂き、やはり専門家に頼んでよかったと有難いお言葉を頂くことが出来ました。


 糖尿病性網膜症による視覚障害 (障害厚生年金2級 事後重症)
  本件は、約20年前に会社の健康診断で糖尿病を指摘されて、ずっと治療を行っていたのですが、5年くらい前から急に視力が低下し始めて、右目の視力がかなり低い状態になっておられました。

 しかし、左目の視力はさほど悪くなかったため、身体障害者手帳も障害年金の請求もされていませんでしたが、たまたま我々が行っている無料相談会の情報を知られて当事務所へ相談に来られました。
 私も最初、左目の視力がまだ、それほど悪くなかったため、身体障害者手帳の5級くらいにはなるかもしれませんが、障害年金の請求は難しいだろうとご依頼者さんにお伝えして、身体障害者手帳の申請代行のみを受任しました。しかし、身体障害者手帳申請用の診断書の内容を見たところ、両目ともに視野狭窄が認められ、かなり視野が狭いことがわかりました。

 そのため、私は、視力では障害年金の認定基準に達しないのですが、視野の障害で障害年金を受給できる可能性があったため、急遽、ご依頼者さんに連絡して、障害年金の請求手続きを行うことに致しました。
 そして、申請の結果、無事に障害厚生年金2級を受給できるようになりました。ご依頼者さんもまさか自分が障害年金を受給できるようになるとは、思ってもなかったようで、受給できてとても喜ばれました。


 うつ病による精神疾患 (障害厚生年金3級 事後重症)
  仕事のストレスや人間関係からうつ病を発症されて、病院に通いながら、どうにか休み休みではありましたが、仕事を続けられておられました。しかし、仕事を続けていくことが困難となったため、障害年金の裁定請求をしたいというで当事務所にご依頼されました。
 手続き自体は、少々、初診日の証明の部分で医療機関の特定に時間を要しましたが、他の手続きについてはさほど苦労もなく、申請を行い、無事に障害厚生年金3級を受給できました。

 後程、なぜ、当事務所へご依頼されたのかとお聴きしたところ、うつ病という病を周りや家族に理解してもらえず、障害年金の手続きをしようにも誰も手助けしてくれなかったので、私の病気のことを理解してくれる方に手助けしてもらいたかったと言われました。
 私はそれを聞いた時に、我々の仕事はただ手続きをすることだけでなく、傷病で苦しんでいる方の心の支えにもなれるように努力することが大切だと改めて思いました。


 感音性難聴による聴覚障害 (障害厚生年金3級 事後重症)
  本件事案は、若い時より、耳の聞こえが悪かったのですが、特に50代になって耳が聞こえなくなったため、医師と相談の上、身体障害者手帳の交付はすでに受けられておられました。

 そのため、障害年金も受給したいと考えるようになり、自分で手続きを行おうとしていたのですが、仕事などで忙しく、また手続きが煩雑であったため、専門家に依頼したほうがスムーズにいくだろうということで、当事務所へご依頼頂きました。

 ただ、初診日がかなり前であったため、初診日の証明を取ることが難しく、様々な資料を集めることに苦労しました。我々が集めた資料により、どうにか初診日の特定に成功し、無事に障害厚生年金3級を受給できるようになりました。


 パーキンソン病による肢体不自由 (障害共済年金3級 事後重症)
  10年程前より、パーキンソン病を発症されておられ、近年、左半身の振戦等が酷くなり、歩行や階段の登り降りも不自由となったため、公務員を退職されて、障害共済年金の手続きをしたいという事案でありました。 初診日も判明しており、証明も比較的取りやすかったので、手続きがスムーズにいくかと思ったのですが、この方の主治医の先生が障害年金の診断書の作成をされたことがほとんどなかったようで、書き方がイマイチわからないと言うことでありましたので、依頼者さんと病院に同行し主治医にどういう検査をして頂きたくて、どの箇所に記入してもらいたいのかを丁寧にご説明させて頂きました。

 そのかいもあって、とてもよい診断書が作成され、無事に障害共済年金3級を受給することが出来ました。 


 うつ病による精神疾患 (障害共済年金3級 事後重症)
  公務員として在職中に、抑うつ神経症状を発症したが、当初は仕事も忙しく休職したりすることが難しかったため無理をして仕事をしていた。その結果、病状は悪化してうつ病となる。しかし、休職を繰り返すもどうにか公務員として在職していたため、障害共済年金の請求をしていなかったが、60歳の退職を機に障害共済年金の請求手続きを行いたいということで、当事務所に来られました。

 病状的には、3級程度ではないかと推測できたのですが、主治医は障害年金はこの程度はもらえないと思われているようで、依頼者がお願いしても診断書を書くことをなかなか承諾して頂けなかった。そのため、私が依頼者と病院まで同行して、主治医に障害年金の認定基準等を説明し、納得頂けたみたいで、無事に診断書を作成して頂き障害共済年金を受給することが出来ました。 


 人工透析 (障害厚生年金2級 事後重症)
  大手企業にお勤めしていたが、糖尿病を患い、その後人工透析となったため、仕事を続けていくことが困難となり退職した。人工透析をはじめて1年くらい経過した時に、人工透析の方は障害年金が支給されることを知り、自分で手続きを行おうとも考えたが、年金事務所でいろいろ説明を受けるうちに、なんだか面倒だと感じて専門家に依頼することにした。

 そのため、当事務所を探されてお越しになり、受任することとなる。糖尿病に起因する、腎不全であるため、初診日の特定が難航するかとも思ったが、そこは大手企業さん、健康診断の結果もきちんと保管してあり、その写しも比較的簡単に取得することが出来たため、スムーズに手続きが行え、依頼から2カ月ちょっとで受給決定がおり、依頼者さんもとても満足されていました。 


 統合失調症 (障害厚生年金2級 事後重症)
  統合失調症が悪化されて、入院していらっしゃる方のご兄弟からの依頼でありました。病状的にかなり悪く、今手続きを行えば障害年金が受給できそうではありましたが、本人が手続きを行うことは入院中であるため不可能であり、またご兄弟が本人さんに代わって手続きを行うことも困難であったため、専門家に依頼したいということで当事務所へ連絡がありました。

 まずは、ご兄弟の方にお会いして病気の状態やこれまでの経緯をお聞きして、障害年金の受給の可能性がかなり高いということで障害年金手続きの代行を受任しました。

 書類を作るうえで、通常であれば本人さんからいろいろ聞いて作成するのですが、今回は本人さんから聞くことが難しいためどうしようかと考えていたところ、入院先には精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)がおられ、その方から病気の状態や経緯を聞くことが出来たため、無事に書類も作成でき、スムーズに手続きを行うことが出来ました。


 ギランバレー症候群 (障害基礎年金1級 事後重症)
  本人は山口県内で一人暮らしをしていたのですが、突然ギランバレー症候群を発症されて、短期間に肢体不自由となり施設に入院することとなりました。
 この方は、親族が遠くにいらっしゃる妹さんのみでありましたので、その妹さんが時々山口県を訪れお兄さんの様々な面倒を見ていたのですが、なにせ遠方であるため、年に数回しかお見舞いに来れない状況でありました。そのようなおり、妹さんがいろいろ調べているとギランバレー症候群で障害年金を受給できるということを知りました。しかし、本人が自分自身で手続きをすることは不可能でありましたし、妹さんが代わりに手続きすることも遠方であるためとても困難でありました。

 そこで、妹さんが当事務所を探されて、ご依頼に来られました。私は、本人の状態を知るために入院している施設を訪れ、本人と妹さんとお会いして病状などを詳しく伺った結果、障害年金受給の可能性があると判断したため、すぐに障害年金請求手続きを行いました。

 当初の印象では、2級程度の障害の状態ではないかと考えておりましたが、丁寧に本人の病状等を申し立てた結果、こちらの主張が認められて、1級の受給権を取得することができました。その結果に、本人も妹さんも満足されて、やはり専門家に任せてよかったと言って頂けました。私も頑張ったかいがありました。


 筋ジストロフィー (障害厚生年金2級 事後重症)
  本案件は、筋ジストロフィーの進行により、歩行が困難となり、通院先の病院で理学療法士の方から、このくらいの障害があるなら、障害年金という制度があるから、手続きをしてみてはどうかと教えて頂いたというものでした。そして、家族の協力も得ながら、手続きを進めようと思われていましたが、初診日が10年以上も昔でまた、病院を転々とされていましたので、初診日の特定が難しく自分でやることに限界を感じて、当事務所へいらっしゃいました。
 
 私も、手続きを受任して実際にいろいろな病院を訪れて、初診日の特定に尽力しましたが、筋ジストロフィーという病の症状が、身体の様々な部位の筋力が徐々に低下していくため、どこの病院を初診日とするのが妥当なのかを判断することがとても難しく、年金事務所とも協議しながら、初診日を特定するという作業を行いました。そして、数多くの書類を取り寄せ、実際に初診日を特定するまでに約8カ月の日にちを要しました。

 障害年金は、初診日というものをとても重要と考えておりますので、初診日が特定されない限り、いくら現在の症状が悪くても障害年金が支給されないという難解な制度です。初診日の重要性を改めて思い知らされた案件でした。


 双極性障害U型 (障害厚生年金3級 事後重症)
  以前に一度、ご自身で障害厚生年金の申請手続きを行ったのですが、不支給となった方からのご依頼でした。自分では、病状がある程度重いと感じているので、不支給になったことに納得が行かず専門家に相談してみたいということで、当事務所に来られました。
 面談の結果、当事務所の判断としても障害厚生年金の3級程度には該当するのではないかという感じがしましたので、今一度、きちんと書類を揃え直して、当事務所が申請をやり直して見ることにしました。まずは、以前不支給となった際に提出された書類をすべて取り寄せて、内容を吟味した結果、何点か気になる点が見つかりましたので、そこを修正する形で新たに申請書類を作成しました。
 そして、申請したところ無事に障害厚生年金3級の障害年金を受給することに成功しました。

 ご依頼者様も、障害年金受給が決まりとてもお喜びになられ、やはり初めから専門家に任せるべきだったと言って頂きました。
 障害年金の手続きは、申請手続きに不備があると本来受給できるはずの方でも不支給なることもありますので、注意が必要だということを皆さんに知って頂きたいと思います。


 発達障害 (障害基礎年金2級 認定日請求)
  今回のご依頼は、発達障害をお持ちの親御様からのご依頼でありました。現在、「特別児童扶養手当」を受給されているのですが、もうすぐ20歳になるので、障害基礎年金へ切り替えたいというものでありました。

 すでに特別児童扶養手当を受給されていらっしゃいますので、お子様の障害がある程度重く、障害基礎年金に該当する可能性が高いのですが、お子様ご自身で手続きをすることはとても困難であり、親御様も忙しく煩雑な障害年金を手続きをすることが出来ないということでありましたので、当事務所へ依頼されました。
 お子様が一時、病院を受診されていなかったので、20歳を迎える前に受診して頂き、診断書を作成して頂きました。

 診断書の内容からも受給は間違えないと確信して手続きを行った結果、1か月半くらいの審査期間で、無事に障害基礎年金2級の受給が決定しました。


 高次脳機能障害 (障害基礎年金2級 認定日請求)
  本件は、ご主人様が転落事故に遭われて、その際に頭部を打撲したことで、高次脳機能障害になられたという事例でした。

 症状的には、障害年金に該当するくらいお悪い状態でしたが、転落事故に遭われた場所が、愛媛県ということで、初診日の特定のための書類等が愛媛県の医療機関にあるため、それらの書類の収集が困難であるということで、当事務所へ、依頼されました。

 事故後の救急搬送された病院は、分かっていましたので、現地に赴けば書類を作成してもらうことは簡単ですが、往復の交通費等が高くなりご依頼様のご負担になるため、当事務所としましては郵送でやりとりできないかと検討しました。

 しかし、現在は個人情報の管理が厳しくなっており、本人確認ができない電話等では、書類の作成は難しいことが多いのですが、幸いにもその病院には、ソーシャルワーカーがいらっしゃいまして、私もソーシャルワーカーであるため、その方を通じて、書類を取り寄せることができました。

 当事務所では、出来るだけご依頼様の負担が少ない形で良い結果を獲得することを目指しておりますので、今回はその理念に合う仕事が出来た事例でした。


 ネフローゼ症候群 (障害厚生年金3級 事後重症)
  今回のご依頼は、ネフローゼ症候群をお患いの方からのものでした。まず、ネフローゼ症候群で障害年金の受給が可能かどうかのご質問をお受けしましたので、ネフローゼ症候群は一定の検査数値が基準より悪い場合は原則として3級の障害年金の受給の可能性があることを伝えました。

 そして、お持ちの検査結果から、障害年金の受給の可能性が高いと判断し、障害年金の申請手続きを代行させて頂くことになりました。

 手続きを進めていく上で、一つネックとなったのが、初診日の特定でした。ネフローゼ症候群の場合、糖尿病で初めて受診した病院の特定が必要になるのですが、糖尿病で初めて受診したのが10年以上も前ということで、カルテが残っていないかもという不安がありました。
 しかし、病院に確認したところ、まだカルテが残っていることがわかり、無事に初診日の証明ができました。比較的大きな総合病院等は昔のカルテも捨てずに保存しているところもあるので助かりますね。

 そして、無事に申請書類も揃い、申請したところ、障害厚生年金3級の受給を獲得することができました。


 双極性感情障害 (障害基礎年金2級 事後重症)
  本件は、長年精神疾患でお悩みであり、この数年は仕事もできない状態が継続的に続いていらっしゃいました。

 精神障害者福祉手帳は3級をお持ちでしたので、はじめの印象ではそこまで、病状は重たくないのかなという印象を持ちましたが、お話しを聞くうちに、治療歴も長く、日常生活にもかなり制限を受けていることがわかったため、不支給になる可能性もあることをご説明したうえで、申請の代行をしてくださいということでありましたので、お引き受けしました。

 ご依頼者様には、主治医に診断書を書いてもらう際には、自己の現在の状況をしっかりと伝えていただきたいとお願いをしました。医師も、患者さんから話してもらわないとわからないことも多いですからね。

 そして、診断書も無事に書いていただき、内容も、概ねご依頼者様の現状を反映したものでありました。

 早速、申請書類等を整えて、障害年金の請求をしたところ、無事に障害基礎年金2級の決定を頂くことができました。


 脳出血 (障害厚生(共済)年金2級 認定日請求)
  まだ、50代で働き盛りの男性でしたが、外出先で急に意識障害が起こり、その場に倒れこんでしまいました。幸い、ご家族と一緒に外出されていたため、奥様がすぐに救急車を呼び病院へ救急搬送されました。その際の診断名が脳出血でした。すぐに搬送されたものの左半身に麻痺が残ってしまいました。一生懸命にリハビリを行いましたが、左半身の麻痺が回復せず、初診日より、1年6か月経過したため認定日請求を行いたいと当事務所へご連絡頂きました。

 初診日の特定や診断書は、何も問題なくすぐに揃ったのですが、公務員さんでおられたため、申請がすべて本部(東京)にしなければならず、すべて郵送での申請となりました。通常は窓口で担当者と協議しならがら申請を進めていくのですが、すべて電話や郵便でのやり取りのため時間がかなりかかったことと、通常の障害年金の申請とは異なる、公務員独特の書類もあったため、それらの対応に苦労致しました。

 通常の手続きに比べますと1.5倍くらいの時間がかかりましたが、手続きの甲斐もあり、障害厚生(共済)年金の2級での受給権を獲得しました。まだ、お子様にお金がかかる時期であったため無事に障害年金が受給できることにとても喜んでおられました。


 統合失調症 (障害基礎年金1級 事後重症)
  長期間にわたり、奥様が統合失調症を患っておられましたが、ここ半年くらいとても重篤な状態となり、家族と一緒に生活することがとても困難でありました。そのため、数カ月前より精神専門の病院にご入院されている状態でした。奥様の病状は、障害年金の請求をすれば受給できる状態でありましたが、当然、奥様本人が手続きを出来る状態にはなく、旦那様も仕事がとても忙しく、手続きを出来る状態ではなかったため、お知り合いのご紹介で当事務所にお越しになりました。
 
 奥様とお話をすることがとても困難であったため、旦那様にご協力頂き奥様のこれまでの通院歴や様子などを教えて頂きながら、必要な書面を作成するという作業になりました。幸いなことに、旦那様が奥様の病状のことを細かく記憶されていたため、奥様の病状を十分に反映させた内容の書類を作ることができました。
 
 また、初診日等の書類もご自身でご用意して頂くことができないため、委任状を頂き、当事務所の方で集める形を取らせてもらいました。
 書類を十分に揃えて、審査に臨んだため精神疾患ではなかなか困難である障害基礎年金1級が無事に認められました。


 人工透析 (障害厚生年金2級 事後重症)
  今回のご依頼者様は、64歳の方で特別支給の老齢厚生年金を既に受給されておられました。以前より糖尿病を患っておらたのですが、最近、人工透析になられたとのことでした。病院で、障害年金のことを聞いたのですが、65歳になるまでしか障害年金はもらえないのだから、申請する意味がないのではないかと当事務所へご相談に来られました。
 確かに、一見障害年金の申請をしても意味がないようにも思えますが、やはり、申請することには大いに意味があります。
 まず、障害厚生年金の受給者は、65歳になったときに、老齢年金と障害年金の金額で多い方を選択して受給することができます。そのため、選択の幅が広がります。また、障害年金は老齢年金と違い、非課税ということもメリットです。そして、この方の最大のメリットは、年下の奥様がいることです。
 この方が、障害厚生年金を受給できれば、その年金に配偶者加算が付きますので、奥様が老齢年金をもらうまでの間、年金額が増えます。以上のようなメリットがあることをご説明したところ、障害年金の申請をしたいというご希望でしたので、当事務所で申請の代行をさせていただき、無事に障害厚生年金2級での受給が決定しました。
 今回のように、年金制度はとても複雑にできていますので、しっかりと調べてから、決断をしないと年金額で損をすることもありますので、お気をつけください。




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