電話でのご予約・お問い合わせはTEL.083-242-7300
山口県下関市小月本町2-10-16
◆ 腎疾患による障害についての認定基準
【認定基準表】
障害の等級 | 障害の程度 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
厚年令別表 | 3級 | 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
◆ 腎疾患による障害の認定要領
1.腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定である。慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいう。すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に陥る可能性をもっており、最も多いのは、慢性腎炎(ネフローゼを含む)、腎硬化症、嚢胞腎、腎孟腎炎であるが、全身性疾患による腎障害、すなわち、糖尿病性腎症、膠原病、通風腎、アミロイドーシス等も少なくないものである。 2.腎疾患の主要症状としては、悪心、嘔吐、疼痛等の自覚症状、尿の異常、浮腫、高血圧等の他覚所見がある。 3.検査成績としては、尿検査、血液生科学検査(血清尿素窒素、血清クレアチニン、血清電解質等)、動脈血ガス分析等がある。 4.慢性腎不全及びネフローゼ症候群での検査項目及び異常値の一部を示すもの下記の通り。
5.腎疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと下記の通り。
6.各等級に相当すると認められるものの例
※なお、障害の程度の判定に当たっては、前記(4)の検査成績によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。 7.人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。 ア) 人工透析治療法施行中のものは2級と認定する。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 イ) 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月以内の日に限る)とする。 8.検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。 9.糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性嚢胞腎、腎孟腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。 10.腎疾患、その原因疾患が多岐にわたり、それによって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、診断書上に適切に病状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。 11.腎臓移植を受けたものに係る障害の認定は、「その他の障害」の認定要領により認定する。 |
〒750-1142
山口県下関市小月本町2-10-16
TEL 083-242-7300