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肝疾患の障害

肝疾患による障害について


◆ 肝疾患による障害についての認定基準

【認定基準表】

障害の等級 障害の程度
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの


 肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。


◆ 肝疾患による障害についての認定要領


1.肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(食道静脈瘤、肝がんを含む)である。肝硬変では、一般に肝は委縮し肝全体が高度の線維化のため硬化してくる。肝硬変で最も多いものは、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスによるウイルス性肝硬変であり、その他の自己免疫性肝炎による肝硬変、アルコール性肝硬変、胆汁うっ帯性肝硬変、代謝性肝硬変(ウィルソン病、ヘモクロマトーシス)等がある。

2.肝疾患の主要症状としては、易疲労感、全身倦怠感、腹部膨満感、発熱、食思不振、嘔気、嘔吐、皮膚そう痒感、出血等の自覚症状、肝委縮、脾腫大、浮腫、腹水、黄疸、腹壁静脈怒張、食道静脈瘤、意識障害等の他覚所見がある。

3.検査成績としては、まず、血液生化学検査が行われるが、さらに、免疫学的検査、超音波検査、CT・MRI検査、腹腔鏡検査、上部消化管内視鏡による食道静脈瘤検査、肝血管造影等が行われる。

4.肝疾患での重症度判定の検査項目及び異常値の一例


検査項目 基準値 中等度異常 高度異常
総ビリルビン(mg/dl) 0.3〜1.2 2以上3未満 3以上
血清アルブミン(g/dl) 4.2〜5.1 2.8以上3.5未満 2.8未満
血小板数(万/μl) 13〜35 5以上10未満 5未満
プロトロンビン時間(PT) 70〜130(%) 40以上50未満 40未満
10〜14(秒) 4以上6未満の延長 6以上の延長
アルカリフォスファターゼ 0.8〜2.3 3.5以上10未満 10以上
コリンエステラーゼ(CHC) 診療施設基準値に対して
、明らかに病的な異常値の
もの

5.肝疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと下記の通り。

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では、屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのことを出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

6.各等級に相当すると認められるものの例

障害の等級 障害の程度
1級 前記(4)に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 前記(4)に示す検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 前記(4)に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

7.食道静脈瘤は、胃・食道静脈瘤内視鏡所見記載基準及び治療の頻度、治療効果を参考とし、肝機能障害と併せて、総合的に認定する。

8.検査成績は、その性質上変動しやすいので、肝疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。

9.肝硬変は、その発症原因によって、病状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病態に合わせて認定する。

10.慢性肝炎は、原則として認定の対象としないが、GOT、GPTが長期間にわたって100以上の値を示し、かつ、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは3級とする。


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