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上肢の障害

上肢の障害について


◆ 上肢の障害についての認定基準

【認定基準表】

障害の等級 障害の程度
国年令別表 1級 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
両上肢のすべての指を欠くもの(以下、「両上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
2級 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。)
一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
一上肢のすべての指を欠くもの(以下、「一上肢の指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。)
厚年令別表 3級 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「、一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
おや指及びひとさし指を併せ、一上肢の4指の用を廃したもの
障害手当金 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
長管状骨に著しい転位変形を残すもの
一上肢の2指以上を失ったもの(以下「、一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)
一上肢のひとさし指以上を失ったもの(以下「、一上肢のひとさし指を近位指節間関節)以上で欠くもの」という。)
上肢の3指以上の用を廃したもの
ひとさし指を併せ、一上肢の2指の用を廃したもの
一上肢のおや指の用を廃したもの


◆ 上肢の障害の認定要領

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。

【機能障害】


1) 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

 ア 不良肢位で強直しているもの
 イ 関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限されかつ、筋力が半減以下のもの
 ウ 筋力が著減又は消失しているもの

2) 両上肢の用を全く廃した場合には、上肢装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活動作において次のような動作を行うことが全くできないものである。

 ア さじで食事をする
 イ 顔を洗う
 ウ 用便の処置をする
 エ 上衣の着脱
 

3) 「関節の用を廃したもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

4) 「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

5) 「関節に機能障害を残すもの」とは、関節の自動可動域が健側の自動可動域の5分の4以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

6) 「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。

7) 「両上肢の親指および人さし指又は、中指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の親指および人さし指又は、中指の用を全く廃したもの」とは、両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人さし指又は、中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度の障害をいう。

8) 「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 ア 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
 イ 中手指節関節(MP)又は、近位指節間関節(PIP){親指にあっては、指節間関節(IP)}に著しい運動障害{自動可動域が健側の自動可動域の2分の1以下に制限されたもの}を残すもの



【欠損障害】


1) 「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長が0のものをいう。「両上肢の親指および人さし指又は、中指を欠くもの」とは、必ず両上肢の親指を基部から欠き、それに加えて、両上肢の人さし指又は、中指を基部から欠くものである。

2) 「指を失ったもの」とは、親指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。



【変形障害】


1) 「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいすれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る)

 ア 上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
 イ 橈骨および尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すものなお、運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの

2) 「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 ア 上腕骨に変形を残すもの
 イ 橈骨又は尺骨に変形を残すもの
   ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上湾曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なく、癒着している場合は、例えその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形として取り扱わない。



【評価測定】


1) 関節可動域の測定方法については、「肢体の障害関係の測定方法」による。

2) 関節可動域の評価については、各関節の最も主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。

3) 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。

4) 関節可動域の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。

 ア 筋力
 イ 巧緻性
 ウ 速度
 エ 耐久性

5) 切断又は、離断による障害の程度を認定する時期は、原則として切断又は離断した日とする

6) 一上肢の3大関節のうち、1関節が不良肢位強直の場合にあっては、「肢体の機能の障害」に準じ、「一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」(3級)に該当するものとして認定する。

7) 人工骨頭又は、人工関節を挿入置換したものについては、原則として次により取り扱う。

 ア 一上肢の3大関節のうち、1関節又は2関節に人工骨頭又は、人工関節を挿入置換したもの、または両上肢の3大関節のうち、、1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定するが、挿入置換してもなお「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

 イ 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日(初診日から起算して1年6カ月以内の日に限る)とする。


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