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6−1 障害年金の決定事項に不服がある場合 | |
障害年金受給のための請求をしても、必ず受給できるものでもありませんし、自分の思い通りの等級になるとも限りません。これは、仕方ないことです。あくまで審査をするのは役所の人間です。障害者本人の希望通りならないことも多々あります。 しかし、その決定に不服がある場合は、審査請求(不服申し立て)という制度があります。これは、不支給の決定や障害の等級に納得いかない場合に、社会保険審査官という人に納得がいかないので、もう一度、審査をしてくださいと頼むことになります。 どのような理由でも障害年金の決定に納得がいかないからと審査請求をしたらよいというものでは、ありませんが、何らかの理由により、不支給や軽い等級になっているはずです。その理由によっては、後もう少し、書類を揃えたら支給されるとか診断書を訂正してもらえば、等級が上がるなどの簡単なこともあります。これはケースバイケースですが。 私の考えとしては、納得いかない時は審査請求はすべきです。せっかく、多くの時間と労力を使って障害年金請求の手続きをしているため、可能性がある限りは、納得いく決定をしてもらうため頑張るべきです。出来うる限りのことをした結果、その決定が覆らなかったときに初めて、その決定を受け入れるという方が後々、後悔することがないと思います。 【審査請求の手順】
※補足 共済年金の審査請求 共済の場合は、申請者が加入している共済により、 ● 国家公務員共済組合審査会 ● 地方公務員共済組合審査会 ● 私学共済審査会 に審査請求をすることになります。手順は上記とほぼ同じです。 |
6−2 支給停止している年金を再開する方法 |
なんらかの事由で、障害年金が停止している場合、その停止事由が消滅した時は、支給停止事由消滅届を提出します。 支給停止事由消滅届は、障害年金を停止されている人が自ら提出します。これを提出しないとせっかくもらえる年金もいつまで経ってももらえません。 例えば、どのようなことで停止しているかと言うと、(労働基準法の補償を受けている人・第三者行為災害で補償を受けている人・他の年金を受けている人など)です。 |
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