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山口県下関市小月本町2-10-16
◆ 呼吸器疾患の障害についての認定基準
【認定基準表】
障害の等級 | 障害の程度 | |
国年令別表 | 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
厚年令別表 | 3級 | 身体の機能に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。
◆ 呼吸器疾患の障害の認定要領
呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区別される。
【肺結核】
1.肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。 2.肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。 3.各等級に相当すると認められるものの例
4.肺結核に他の結核または他の疾病が合併している場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過等を勘案した上、具体的な日常生活状況等を考慮するとともに、「障害の程度」及び「認定基準」を踏まえて、総合的に認定する。 5.加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象とならないが、肩関節の運動障害を伴う場合には、「上肢の障害」として、その程度に応じて併合認定の取り扱いを行う。 6.「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも2剤以上の抗結核剤により、積極的な科学療法を施行しているものをいう。 |
【じん肺】
1.じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定する。 2.じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定する。 3.各等級に相当すると認められるものの例
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【呼吸不全】
1.呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいう。 認定対象となる病態は、主に慢性呼吸不全である。 慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。 2.呼吸不全の主要症状としては、咳、痰、喘鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見がある。 3.検査成績としては、動脈血ガス分析値、予想肺活量1秒率及び必要に応じて行う運動負荷肺機能検査等がある 4.動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の異常の程度を参考として示す と下記の通り。 【動脈血ガス分析値表】
【予測肺活量1秒率】
5.呼吸不全による障害の程度を一般状態区分表で示すと下記の通り。
6.呼吸不全による各等級に相当すると認められるものの例
※なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。 7.慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況などを把握して、総合的に認定する。 8.在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として下記のように取り扱う。 ア) 常時の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 イ) 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6カ月以内の日に限る)とする。 9.原発性肺高血圧症や慢性肺血栓塞栓症等の肺血管疾患については、前記(4)のA表及び認定時の具体的な日常生活状況等によって、総合的に認定する。 10.慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているものは3級と認定する。なお、治療及び病状の経過、検査成績、具体的な日常生活状況等によってはさらに上位等級に認定する。 11.慢性肺疾患では、それぞれ個人の順応や代償という現象があり、また他方では、多臓器不全の病状も呈してくることから、呼吸機能検査成績が必ずしも障害の程度を示すものとは言えない。 12.肺疾患に罹患し手術行い、その後、呼吸不全を生じたものは、肺手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても、相当因果関係があるものと認められる。 |
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