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 特別障害者手当の審査基準
 
◆ 申請に必要なもの通常必要なもの
 
1.所定の認定請求書・診断書
2.前年所得(1〜6月に申請するときは、前々年の所得)の証明書
3.全世帯員の住民票の写し
4.本人の戸籍「謄本」又は「抄本」(世帯全員の住民票の写しにより扶養義務者等を明らかにすることができる場合は省略できます)
 
 
◆ 対象となる要件

@日常生活で特別な介護を必要とする方。
A在宅で介護を必要とする方。
B20歳以上の方。
C次の方は対象になりません。
1)所得が基準を上回る方
 基準=本人、配偶者、扶養義務者の前年所得が一定額以下であること。(表1参照)
2)特養ホームなど施設に入所している場合(通所施設は含まれません)
3)病院または診療所への入院が3カ月を超えた場合
 
特別な介護を必要とする程度とは
 寝たきりなど長期にわたる安静を必要とする病状で、立ち上がることができない、手・腕が動かせない、目がみえにくい・耳が聞こえにくいなどの生活困難が2種類以上重複している程度のことをいいます。
 
◆ 対象者となる障害の程度
a)別表の@〜Fまでに規定する身体の機能の障害、もしくは病状または精神の障害が二つ以上の人
b)別表の@〜Fまでに規定する身体の機能の障害、もしくは病状または精神の障害が一つあり、かつ、それ以外の国民年金障害基礎年金の二級に該当する程度の障害が重複し、その状態が別表の@〜Fまでと同じ程度以上と認められる人
c)別表のB〜Dまでに規定する身体の機能の障害が一つあり、それが特に重度のため、B〜Dまでの他の障害と合わせると前項と同じ程度以上と認められる人
d)別表のEまたはFに規定する病状、または精神の障害が一つあり、それが前項と同じ程度と認められる人
 

【別表】
@両眼の視力の和が0.04以下
A両耳の聴力のレベルが100デシベル以上
B両上肢の機能に著しい障害を有するもの、または両上肢のすべての
 指を欠く、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有す
 る
C両下肢の機能に著しい障害を有する、または両下肢を足関節以上で
 欠く
D体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がるこ
 とができない程度の障害を有する
E@からDまでに掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期に
 わたる安静を必要とする病状が@からDまでと同程度以上と認めら
 れる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程
 度のもの
F精神の障害であって、@からEまでと同程度以上と認められる程度
 
 
   表1  特別障害者手当の所得制限(単位・円)
扶養親族
等の数
本人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0人 5,112,000 3,549,000 8,319,000 6,287,000
1人 5,588,000 3,929,000 8,596,000 6,536,000
2人 6,064,000 4,309,000 8,832,000 6,749,000
3人 6,540,000 4,689,000 9,069,000 6,962,000
4人 6,966,000 4,069,000 9,306,000 7,175,000
5人 7,388,000 5,449,000 9,542,000 7,388,000
 
 
◎障害が一種顆でも認定されることがあります。
 障害の程度については後述しますが、自治体によっては一律に「障害が重複していないとだめ」などと誤った対応をしているところもあります。
 しかし障害が単一でも支給される場合があります。【別表】にあるBCDの障害についてです。このBCDの障害は次の「日常生活動作評価表」で評価すると単一で支給されるかどうかがわかります。「日常生活動作評価表」1〜8の動作で合計10点以上になると単一の障害でも該当します。次の(1)「日常生活動作評価表」と(2)「評価・採点の基準」で合計点を算定してください。
(1)日常生活動作評価表
  点数は(2)評価・採点の基準によって採点する
動     作 評価(点)
 1タオルを絞る(水をきれる程度)
 2とじひもを結ぶ
 3かぶりシャツを着て脱ぐ
 4ワイシャツのボタンをとめる
 5座る(正座・横すわり・あそら・脚なげだしの資舞を持続する)
 6立ち上がる
 7片足で立つ
 8階段の昇降







 
合     計
 
(2)評価・採点の基準
  前記「日常生活動作評価表」の各動作の評価は次によること
 


  評
 




 価

 
ひとりでできる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0点
ひとりでできてもうまくできない場合・・・・・・・・・・・・1点
ひとりではまったくできない場合・・・・・・・・・・・・・・2点
(注)評価表2の動作については、次の基準で採点
       5秒以内にできる・・・・・・・・・・・・・・0点
       10秒以内にできる・・・・・・・・・・・・・1点
       10秒以内ではできない・・・・・・・・・・・2点
     評価表3及び4の動作については、次の基準で採点
       30秒以内にできる‥…・‥‥‥‥‥0点
       1分以内にできる・・・・・・・・・・・・・・1点
       1分ではできない・・・・・・・・・・・・・・2点
 
 
◎診断書作成
 
診断書記入医師については、身体障害者福祉法に規定する指定医師(身障珍断書が書ける医師)が望ましいとされている。しかし一般医師の作成した診断書も認められる。



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