◆ 傷病とは
(1)「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいいます。
(2)「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病との間に相当因果関係があると認められる場合をいいます。(負傷は含まれません。)
◆ 初診日とは
「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて病院で医師の診断をを受けた日のことを言います。
◆ 障害認定日とは
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内に治った場合にはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。
*20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日が20歳未満であるときは、20歳の誕生日の前日が障害認定日となります。
◆ 傷病が治った状態とは
「傷病が治った状態」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状が固定)に達したときをいいます。
◆ 事後重症による年金とは
「事後重症による年金」とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害の状態(障害基礎年金の場合は1級または2級、障害厚生年金の場合は1級〜3級)に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65歳に達する日の前日までに、障害の程度の障害(障害基礎年金の場合は1級または2級、障害厚生年金の場合は1級〜3級)に該当し、かつ、65歳に達する日の前日までに裁定請求があった場合に支給する年金を事後重症による年金といいます。
◆ 基準傷病、基準障害、はじめて2級による年金とは
(1)「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害の程度と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害の程度を併合して、初めて、障害の程度が2級以上に該当する状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいいます。
(2)「基準障害」とは、基準傷病による障害のことです。
(3)「はじめて2級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金のことです。
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