障害年金受給までの手順 |
【ステップ1】
役所に相談 + 書類をもらう |
まずは、障害年金を受給したいと思ったら、役所に出向き相談することから始めます。
相談する役所は、初診日にどの年金制度の加入していたかにより、異なります。
◆ 厚生年金加入中に初診日がある ⇒ 年金事務所
◆ 国民年金加入中に初診日がある ⇒ 市町村役場
◆ 共済年金加入中に初診日がある ⇒ 各共済組合
相談後、受給要件に該当している場合には、書類一式をもらうことになります。
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【ステップ2】
必要な書類集めと書類作成 |
受給要件に該当するため、書類一式をもらったら、障害年金を受給するための必要書類の収集・作成を行います。障害年金の裁定請求にはさまざまな書類が必要です。
【障害の状況により必要書類は異なりますが、一般的に下記表くらいが必要です】
必 要 書 類 |
年金手帳・基礎年金番号通知書 |
年金証書 |
配偶者の年金手帳・基礎年金番号通知書 |
配偶者の年金証書 |
戸籍謄本・除籍謄本・戸籍抄本 |
住民票(世帯全員) |
認印 |
振込先の預金通帳 又は 金融機関の証明 |
医師の診断書 |
病歴書・就労申立書 |
負傷原因書、又は第三者行為の届出書及び事故証明書 |
示談書の写し、又は申立書 |
労災保険の支給決定通知書 |
身体障害者手帳 |
レントゲンフィルム |
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【ステップ3】
役所に障害年金裁定請求を行う |
必要な書類がすべて揃ったら、障害年金裁定請求書を作成し、必要書類を添付して、役所に裁定請求します。ここで、不備なく裁定請求が受理され、障害年金の受給決定がなされれば、無事に受給開始となります。
※裁定請求から受給決定が下りるまでは、約2ヶ月〜3ヶ月はかかります。
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