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 障害者手帳について


 障害者の方が、いろいろな公的サービスをよりよく、受けるために市町村役場で障害者の手帳の交付を受ける必要があります。
 この障害者の手帳によって受けられる公的サービスは、各地方自治体が独自の基準で定めていますので、地方自治体によって受けられる公的サービスが異なります。
よって、
転居した場合は忘れずに届出・更新手続きをすることが必要です。

【障害者の手帳には以下の3つがあります】

1. 身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、身体に障害のある人が、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
 なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関を割引で利用する場合等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。



【交付対象者】

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障害のある者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障害のある者)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害がある者で障害等級表に該当する者


【手続き】

以下のものを提出

1.市町村の窓口で“身体障害者診断書・意見書”用紙を受け取る。

2.障害者判定の資格をもつ医師(身体障害者福祉法15条指定医)に受診し、当該診断書を作成してもらう。

3.“身体障害者診断書・意見書”、“申請書”(必要事項を記入捺印)、“本人写真”(指定されるサイズ)


【申請先】

 
各市町村役場にある障害福祉の窓口の障害福祉課です。




2. 精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として交付されるものである。


【交付対象者】

 精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方で以下に該当する方
  • 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
  • 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
  • 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度


【手続き】

以下のものを提出

1.障害者手帳申請書

2.診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの) 又は 精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し 

3.本人の写真



【申請先】

各市町村役場にある障害福祉の窓口の障害福祉課です。

更新は2年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。




3. 療育手帳(愛の手帳)

 療育手帳は、知的障害者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。
 なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス飛行機(国内線に限る)などの交通機関を割引料金で利用する場合等にも利用できます。
 障害の程度によって、A1,A2,B1,B2に区分されます。



【交付対象者】

児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された者


【手続き】

以下のものを提出

1.交付申請書

2.台帳付表

3.医師の診断書(2歳未満の幼児の場合のみ必要)

4.本人の写真


医師の診断書については、各病院の様式で可。また、特別児童扶養手当の申請の際の診断書のコピーでも可。


【申請先】

各市町村役場にある障害福祉の窓口の障害福祉課です。



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