療育手帳は、知的障害者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。
なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス飛行機(国内線に限る)などの交通機関を割引料金で利用する場合等にも利用できます。
障害の程度によって、A1,A2,B1,B2に区分されます。
【交付対象者】
児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害と判定された者
【手続き】
以下のものを提出
1.交付申請書
2.台帳付表
3.医師の診断書(2歳未満の幼児の場合のみ必要)
4.本人の写真
※医師の診断書については、各病院の様式で可。また、特別児童扶養手当の申請の際の診断書のコピーでも可。
【申請先】
各市町村役場にある障害福祉の窓口の障害福祉課です。
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