下関年金相談所
  〜老齢・障害・遺族年金の適正受給のために〜

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 障害年金手続き代行とは


 当相談所にご依頼いただいた場合、われわれがお手伝いする内容をご説明します。


 基本的に、ご依頼者(申請者)様は、年金事務所に出向くことなく障害年金の手続きをすることが可能です。

流れを言いますと

 まず、ご依頼いただきますと、
障害年金の専門家である社会保険労務士(国家資格者)と委任契約を結んでいただきます。

 そうすることで、ご依頼者様に代わり、
われわれが障害年金手続きについてのすべての手続きが出来るようになります。そのためご依頼者様は年金事務所に自ら出向く必要が無くなります。

 ご依頼を受けましたら、まず年金事務所に出向き、相談をしてご依頼者の障害に合わせて、障害年金受給のための必要書類の一式をもらってきます。

 障害年金の場合は、障害の種類や年齢、年金制度の違いなどにより、書類や必要な添付書類が異なりますので、ご依頼者の障害に必要なものをそろえます。

 必要な書類として、住民票や戸籍謄本・所得証明などがありますが、それらの書類も我々が代理して集めることが出来ます。

 医師の診断書については、当事務所が代理で病院に出向き、診断書のお願いをすることも可能ですし、ご依頼者様とともに病院に同行することも可能です。


 病歴・就労状況申請書は自分で書かなければならないため、障害年金手続きの中でも面倒なものでありますが、社会保険労務士はその申請書も代理で書くことができるため、依頼者様に病歴や就労状況をうかがいながら、的確な書面を作成いたします。


 すべての書類が準備出来ましたら、私が年金事務所で障害年金の裁定請求の書類に記入して障害年金の手続きは終了します。

 あとは、審査を待ちます(現在、決定が下りるまでには6カ月前後かかります。)
その間、追加で必要書類が出たり、問い合わせなどがあることもありますが、それらもわれわれが対応致します。ご安心ください。


 また、不支給や等級に納得がいかない場合には、内容を吟味して必要に応じて審査請求の制度を使い、再度日本年金機構にもう一度審査してもらうことも可能です。




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