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山口県下関市小月本町2-10-16
【No.1】
Q.身体障害者手帳2級の交付を受けましたので2級の障害年金を受給することができますか? |
A.身体障害者手帳と障害年金の等級は違います。そのため、身体障害者手帳の2級に認定されたからと言って、障害年金の2級に該当するとは限りません。そのため、障害年金の受給手続きをして見ないと受給の可否はわからないということになります。 |
【No.2】
Q.国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか? |
A.障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支払われます。 受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。 |
【No.3】
Q.「障害厚生年金」を受給すると「傷病手当金」はどうなりますか? |
A.健康保険の傷病手当金は支給期間が残っていても、厚生年金の障害厚生年金が受けられるようになったときは、傷病手当金は受けられません。ただし、障害厚生年金の日額(同時に1級または2級の障害基礎年金も受けられる場合は合算した額)が、傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
また、障害手当金を受ける場合は、傷病手当金を仮に受けた場合の傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日までの間、傷病手当金は支給されませんが、その後は、傷病手当金は受けられます。 |
【No.4】
Q.障害年金を受給しながら、働いても問題はありませんか? |
A.原則的には、働いても問題ありません。 市役所などで、車いすで仕事をされている方を見かけることもあると思いますが、ほとんどの方が障害年金を受給しならが、お仕事をされています。 ただ、精神病などの一部の障害については、注意が必要です。 労働不能が、障害年金の受給の要件になっている障害の場合は、働けないから年金を受給できているのに、普通に働けてしまっては、矛盾がおきて、受給停止などになる可能性があるからです。 |
【No.5】
Q.障害年金と障害者自立支援法の関係を教えてください。 |
A.この二つは、両方障害者の支援なのですが、制度自体が別なので、障害年金を受けながら自立支援も受けることが可能です。 |
【No.6】
Q.現在、高額療養費制度を利用しておりますが、障害年金を受給した場合、高額療養費制度が使えなくなることなどはありませんか? |
A.障害年金制度と高額療養費制度は、別物なので障害年金を受給されても、今まで通り高額療養費制度はご利用になれます。 |
【No.7】
Q.障害年金と生活保護費は両方もらえるか? |
A.法律上、障害年金を受給したら、生活保護費は受給できないということはありません。なので、両方受給している方もいるかもしれませんが、稀だと思います。 考え方としては、障害年金+収入(働いている場合)が生活保護費の収入基準要件以下なら差額が生活保護費としてももらえます。 例えば、 障害年金3級=月50000円 仕事の収入 =月15000円 生活保護費の満額が月80000円だとしたら、 障害年金と仕事の収入を併せても、月65000円で生活保護費に達していないため、その差額の月15000円が生活保護費として支給されるという感じです。 |
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