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山口県下関市小月本町2-10-16

障害年金Q&A

診断書に関するQ&A


【No.1】

 Q.障害年金受給のために、診断書を医師に書いてもらおうと行ったのですが、診察を受けていた主治医が転勤で、おられません。どうしたらよいでしょうか?
 A.原則的には、障害認定日に診察を受けていた医師に診断書を作成してもらいます。しかし、転勤などで不在の場合には、病院に頼んでカルテや診断記録などをもとに、他の医師に作成してもらいましょう。


【No.2】

 Q.障害年金を請求するにあたり、障害認定日に2か所の病院に通院していました。この場合、医師の診断書は2か所の病院のものが必要ですか?
 A.2か所の病院に通院されていても、同じ病気で通院しているのであれば、どちらか1か所の病院の医師の診断書だけで問題ありません。

 できれば、通院期間が長い方の病院の診断書がいいと思います。長い間、病気の状況を見ている方がよりよい診断が出来るものと思います。



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