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山口県下関市小月本町2-10-16

障害年金Q&A

精神疾患に関するQ&A


【No.1】

Q. 精神病(うつ病)で、仕事をすることが困難な状況です。障害年金をもらえる可能性はありますか? 
 A. 受給要件を満たされている場合には、障害年金を請求することが可能です。受給できるかどうかは、精神病(うつ病)の程度によりますが、請求してみることをお勧めします。

 近年、精神病で(うつ病)で障害年金を請求されて、実際に受給されている方が増えております。


【No.2】

 Q.精神病(うつ病)の為、障害厚生年金を受けていて、病気が改善し就職しましたので、障害厚生年金はもらっていなかったのですが、またうつ病が再発して会社を辞めました。もう一度、障害厚生年金をもらうにはどうしたらよいでしょうか?
 A. おそらく、今の状態は障害が軽くなったと判定されて支給停止中と思われます。支給が止まっているだけで、障害厚生年金の受給権自体は失権していません。そのため、新規に裁定請求するのではなく、支給停止事由消滅という手続きをし、支給停止を解除してもらいます。
これは、年金事務所で手続きが出来ます。



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