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障害年金Q&A

老齢年金と障害年金の関係に関するQ&A


【No.1】

Q.60歳を過ぎており、特別支給の老齢年金を受給しているので、障害年金請求しても意味がないのでしょうか? 
 .60歳以上の方の場合、「既に老齢年金をもらっているので、今更障害年金の請求をするのは面倒又は、やる必要が無い」と考えているケースが多いと思います。
 しかし、こういった考え方は非常にもったいない、と言うより、場合によっては大きな損失を被る場合も有ります。 なぜなら、障害基礎年金の受給権を持っている方が65歳になった場合、
平成18年4月以降は、老齢厚生年金+障害基礎年金の組合せで年金を受給出来るようになったからです。
 特に、長年にわたって厚生年金に加入したほとんどの人は、「老齢厚生年金の額>障害厚生年金の額」となり、「老齢基礎年金の額<障害基礎年金の額」となります。よって、老齢厚生年金+障害基礎年金の組合せで年金を受給することは、厚生年金と国民年金各々の額の高い方同士の組合せで年金を受給することを意味します。
 また、老齢年金は雑所得として課税されますが、障害年金は全額非課税です。
 このように、従来は「老齢厚生年金+障害基礎年金」という組合せで年金をもらうことは出来ませんでしたが、平成18年4月からはそれが出来るようになりましたので、60歳以上の方でも障害年金を請求する意味が大いにあります。


【No.2】

 Q.老齢厚生年金の障害者特例制度について教えてください?
.60歳以上(老齢厚生年金報酬比例相当の受給権者)で被保険者でなく、かつ、厚生年金保険の障害等級3級以上の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求できます。

 簡単にいいますと、本人の請求により下表の生年月日の区分によりそれぞれの支給開始年齢から
報酬比例+定額部分上下揃った老齢厚生年金)を受給することができるということになります。


 男性(生年月日) 女性(生年月日) 受給開始年齢
昭和28年4月1日以前 昭和33年4月1日以前 60歳
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日 61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日 62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 64歳

要約 60歳時点で、障害年金3級以上の状態にある人は、特別支給の老齢年金が満額受給できるという制度です。


【No.3】

 Q.65歳を過ぎたら、障害年金についての手続きができないと聞いたのですが、実際にどのようなことができなくなるのですか?
 A.実際に以下のことが出来なくなります。

1.事後重症の障害年金請求が出来ない

障害認定日時点の傷病の状態が障害等級に該当しないことが明らかな場合、又は障害認定日当時の傷病の状態を証明出来ない場合(医療機関にその当時の診療録が残っていない場合)は、障害年金の請求が出来ません。

2.障害基礎年金の受給権者以外は増進改定請求が出来ない
障害厚生年金(又は障害共済年金)の受給権者であっても、過去に一度も障害等級2級以上に該当したことがない人は、障害基礎年金の受給権が有りませんので、その傷病の状態が悪化した場合でも、増進改定請求をすることは出来ません。

3.障害基礎年金の受給権者でも併合改定は認められない
新たな別傷病による障害が発生し、その後発障害について障害年金請求をした場合、その後発障害が単独で障害等級2級以上に該当すれば併合認定されますが、障害等級3級(以下)だった場合は併合改定されません。

4.過去に受給権が消滅した障害年金の再請求が出来ない
平成6年11月8日迄に当時の年金法の規定により「受給権が消滅した障害年金」の対象になっていた傷病が再度悪化した場合、65歳以降はその再請求が出来ません。

5.傷病の初診日が65歳以降の場合は要注意
厚生年金(又は共済年金)に加入している為、初診日前の過去1年間に滞納月が無い場合でも、傷病の初診日が65歳以降の期間にある場合は、過去の年金制度加入月数に対して年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上ないと障害年金はもらえません。



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