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山口県下関市小月本町2-10-16
【No.1】
Q.障害厚生年金を受けていますが、厚生年金保険に加入中に新たな障害が発生したときに、障害厚生年金は2つ受けられますか。 |
A.障害厚生年金は、1つしか受けることができません。 障害の等級が1級または2級の障害厚生年金を受けている方に、さらに1級または2級の障害厚生年金を受けられる程度の障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。これは、併合認定と言い自ら手続きをする必要があります。 |
【No.2】
Q.現在2級の障害基礎年金を受けていますが、症状が重くなった場合、年金は増額されますか? |
A.障害基礎年金をもらっている人の症状が重くなり、1級の障害の状態に該当するようになったときは、年金額の改定を請求することができます。
ただし、改定の請求は受給権を得た日から1年以上たった日以降でなければ出来ませんから要注意です。年金額の改定が決定されますと年金額は、請求した翌月から増額されます。 |
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