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山口県下関市小月本町2-10-16
【No.1】
Q.第3号被保険者の届出をすることを忘れていました。今から、届け出れば、障害年金の保険料納付要件を満たせますか? |
A.国民年金の第3号被保険者の届出をしていない期間ついては、保険料未納として扱われます。ただ、今から届出をすれば、過去に遡って、保険料を支払っていたことになりますが、それは、老齢年金の場合であって、障害年金については、届出をしても過去に遡って、初診日に保険料を払っていたことにはならないため、今回の場合、障害年金の保険料納付要件を満たすことはできません。 |
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