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障害年金受給のための基礎知識(第6章)

6ー1~6ー2

 6−1 障害年金の決定事項に不服がある場合
  
 障害年金受給のための請求をしても、必ず受給できるものでもありませんし、自分の思い通りの等級になるとも限りません。これは、仕方ないことです。あくまで審査をするのは役所の人間です。障害者本人の希望通りならないことも多々あります。

 しかし、その決定に不服がある場合は、審査請求(不服申し立て)という制度があります。これは、不支給の決定や障害の等級に納得いかない場合に、社会保険審査官という人に納得がいかないので、もう一度、審査をしてくださいと頼むことになります。

 どのような理由でも障害年金の決定に納得がいかないからと審査請求をしたらよいというものでは、ありませんが、何らかの理由により、不支給や軽い等級になっているはずです。その理由によっては、後もう少し、書類を揃えたら支給されるとか診断書を訂正してもらえば、等級が上がるなどの簡単なこともあります。これはケースバイケースですが。

 私の考えとしては、納得いかない時は審査請求はすべきです。せっかく、多くの時間と労力を使って障害年金請求の手続きをしているため、可能性がある限りは、納得いく決定をしてもらうため頑張るべきです。出来うる限りのことをした結果、その決定が覆らなかったときに初めて、その決定を受け入れるという方が後々、後悔することがないと思います。


【審査請求の手順】

@ 裁定請求書を提出した年金事務所・市区町村役場を管轄する都道府県社会保険事務局の社会保険審査官に処分(決定)があったことを知った日から3カ月以内にしなければなりません。

A 審査請求をするための書類を送ってもらいます。管轄の都道府県社会保険事務局に出向き又は電話で審査請求をするので、申請用の書類をくださいと言います。

B 書類が送られてきたら、必要事項を記入します。新たな裏付き資料や裁定請求の際には記載していない事実などあれば、記載していきます。

C 記載した書類を管轄の都道府県社会保険事務局へ送付して審査請求は完了です。

あとは、決定が下るのを待ちましょう。決定には、「容認」・「棄却」・「却下」の3つの処分があります。

「容認」
は申請者の不服を認めるというもの
「棄却」
は申請者の不服が認められないもの
「却下」
は審査請求そのものが無効又は意味がないというもの

 この決定にも、不服がある場合には、厚生労働省の社会保険審査会というところに審査請求の決定を知った日から3カ月以内に再審査請求をすることもできます。しかし、これをすることはかなり大変なので、審査請求の決定があまりにも理不尽な場合など特別な場合に限定したほうがいいと思います



※補足
共済年金の審査請求
共済の場合は、申請者が加入している共済により、

● 国家公務員共済組合審査会
● 地方公務員共済組合審査会
● 私学共済審査会
に審査請求をすることになります。手順は上記とほぼ同じです。


 6−2 支給停止している年金を再開する方法
 

 なんらかの事由で、障害年金が停止している場合、その停止事由が消滅した時は、支給停止事由消滅届を提出します。

 支給停止事由消滅届は、障害年金を停止されている人が自ら提出します。これを提出しないとせっかくもらえる年金もいつまで経ってももらえません。

 例えば、どのようなことで停止しているかと言うと、(労働基準法の補償を受けている人・第三者行為災害で補償を受けている人・他の年金を受けている人など)です。



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