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障害年金受給のための基礎知識(第1章)

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 1−1 年金事務所へ相談に行くときに注意点
  皆様は、障害年金を受給したいと考えた場合に、まずは年金事務所や市区町村などの障害年金の受付窓口に相談に行くと思いますが、そこで注意していただきたことがあります。

 それは、
初診日(障害の原因となった傷病について初めて、医師の診断を受けた日)を出来るだけ正確に思いだして、相談に行くということです。相談に行く際にはこの初診日というものが、もっとも重要な要素になります。
 なぜなら、皆様がまず相談窓口に障害年金受給の相談をした場合、担当者から聞かれることは、「初診日はいつですか?」という質問です。これに答えられないと、それ以上話が前に進まないのです。
 
 また、うる覚えで「平成0年0月0日頃」と適当に答えてしまいますと、担当者が年金加入記録を調べて、「その初診日では、障害年金受給のための保険料納付要件を満たされていないので、受給できませんね。初診日に間違いはありませんか?」などと言われて、初診日が正確にわかってから来てくださいと返されることでしょう。これでは、相談に行った意味がないですよね。
 まず、100%初診日がはっきりしない人に、担当者は、障害年金受給のための申し立て書類一式を渡してはくれません。

 もしかしたら、皆様は勘違いしている方もいるかもしれないですが、窓口担当者はどうにかして障害年金が受給できるように親身になって相談に乗ってくれる人ではないのです。彼らは障害年金受給の要件に該当している人を見極めて、その人に書類を渡して、申請のやり方を教えているだけなのです。
 よって、年金事務所や市区町村の窓口に行けば、何でも相談に乗ってくれて障害年金が受給できるようにしてくれるという思いは捨てられた方がいいと思います。
 障害年金の裁定請求を上げる作業は、いかに障害年金の受給要件に当てはめた書類を作って提出するかただそれだけです。


 1−2 障害年金について医師に聞くときの注意点
 皆様が、傷病により障害がある場合には、医師に掛かられているものと思います。そのため、障害年金についても医師に相談することは珍しいことではありません。しかし、障害年金について詳しい医師はあまり、おられず、ましてや受給できるかどうかの判断が完璧にできる医師などいないのです。

 なぜなら、障害年金と言うものは、受給できるか何等級なのかということを医師が決められないからです。よって、医者は憶測で答えるしかありません。なので、医師が答える内容は「たぶん出ると思いますよ」とか「これでは受給できないでしょうね」というようなあいまいな表現になってしまうのです。ただ、障害年金の診断書などを多く手掛けれいる医師は、だいたいの予測はつくものと思います。

 ここでは、何が言いたいかというと医師が障害年金受給できるかどうかを決めるものではないのです。そのため、医師に受給できないと言われたからといって、絶対出ないんだと思いこまないでほしいということです。

 



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