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山口県下関市小月本町2-10-16

障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)

障害者特例の概要


 下記の表の条件を全て満たした場合に、請求した月の翌月から65歳前まで
〔老齢厚生年金の報酬比例部分+厚生年金加入期間に応じた定額部分+配偶者加給年金〕が支給されます。 請求月の翌月から支給ですから、該当する可能性がある場合はなるべく早く請求する必要があります。

1 特別支給の老齢厚生年金の受給権があること。※特別支給の老齢厚生年金の受給の条件
@ 男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれ
A 60歳以上であること。
B 1年以上の厚生年金加入期間があること。
C 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
2 障害厚生年金3級以上の障害状態であること。

障害年金3級以上を受給しているなど既に障害年金以上3級と認定されている方は障害年金用診断書の提出は不要ですが、受給権を得ていない場合など障害年金3級以上を受給していない方は障害年金用診断書の提出が必要です。
3 厚生年金保険に加入していないこと。


共済年金にも同様の制度が存在します。


【障害者特例のポイント】

@ 請求の手続きをしないと、対象になりません。
  ・特定に該当すれば、請求受付日の翌月分の年金から増えます。
  ・障害年金を受給している場合も手続きが必要です。
  ・さかのぼって対象になりません。


A 障害年金を受給していない場合でも、対象になります。
   体の状態が障害年金の障害等級1級から3級に該当することが必要です。
  (この特例には、初診日要件などはありません)

【障害等級の一例】
心臓ペースメーカー:3級・人工弁:3級・人工関節:3級・人工透析:2級(開始から3カ月経過後)・人工肛門:3級・咽頭全摘出術による言語機能喪失:2級・人工骨頭:3級


労務不能や労働に著しい制限がある又は、日常生活に著しい制限を加える事が必要な方は、病気や障害の種類に関係なく、この手続きが出来る可能性が高いです。


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山口県下関市小月本町2-10-16
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