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山口県下関市小月本町2-10-16

障害年金Q&A

初診日に関するQ&A

【NO.1】

Q.20歳前に初診日がある場合も障害年金がもらえますか? 
A.20歳前に初診日がある場合でも、障害等級2級以上に該当すれば、20歳から障害基礎年金がもらえます。
 また、20歳前でも働かれていて、厚生年金・共済年金などに加入していれば障害等級3級以上で障害厚生(共済)年金がもらえます。

 


【NO.2】

 Q.数回転院している場合の、初診日はいつになりますか?
 A.初診日とは、障害の原因となった傷病で、初めて医師の診療を受けた日です。

例えば)
A病院⇒B病院⇒C病院と同一傷病で転院したならば、A病院ではじめて診察を受けた時が初診日となります。
そして、その初診日から1年6ヶ月経過した日が「障害認定日」です。


【NO.3】

 Q.会社の定期検診で病を指摘され病院で精密検査を受けるよう指示されましたが、多忙のため病院へは行きませんでした。
 会社退職後に病院を受診し、現在は悪性腫瘍になっています。この場合は、退職後に受診しているので、初診日は国民年金でしょうか?
 A.障害年金は、初診日に加入していた年金制度から支給されることになっています。
 初診日は通常、その傷病について初めて医師の診察を開始したときですが、ただし、会社等の健康診断で異常が発見された病と現在の病が同一性のものであるときは、精密検査を受けるよう指示された健康診断を初診日と見ることが出来ます。
 そのため、今回は、厚生年金保険の被保険者のときに初診日とすることが出来るでしょう。


【NO.4】

 Q.21歳のとき(会社勤め)に知的障害があると診断されました。この場合、厚生年金期間中の初診日であるため障害厚生年金がもらえるのでしょうか?
 .基本的には、初診日のときの加入制度により、障害年金は支給されますので、今回の場合は障害厚生年金だと思います。

 しかし、知的障害の場合に気をつけなければならないのは、その初診日は21歳の時かもしれませんが、先天性(生まれつき)の知的障害である場合には、20歳前障害として扱われます。、もし先天性障害だと医師が判断した場合には、障害基礎年金になります。ちなみに「精神発達遅滞」などであれば、先天性の可能性が強いです。


【NO.5】

 Q.初診日のときの病院が廃業していました。どうしたらよいでしょうか?
 .「受診状況等証明書が添付できない理由書」に、初診日の証明がとれない理由を書いて提出します。初診日の証明がとれない理由として、今回の場合は「病院が廃業したため」などとなると思います。
 そして、「受診状況等証明書が添付できない理由書」に受診していたことを裏付ける資料を添付します。

例えば
・診察券
・レシート
・診断書など

 資料になりそうなものは出来るだけ多く添付しましょう。その方が、障害年金を受給できる可能性が多くなります。

 次に初診時にかかった病院の他に病院にかかっているときは、初診の次に古い病院に「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
 このとき、「何年頃に●●病で、●●病院●●科にかかっていたが、当院に転院した」などと書いてもらうといいと思います。

何年頃は、初診日に近いころを書いてもらいましょう。自分で初診日がわかっている場合は、前の病院でいつ初診を受けたかを伝えておいた方がよいと思います。
 これらをそろえて、障害年金の請求をします。認められるかどうかは年金事務所の判断になりますので、なんとも言えません。



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