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心疾患の障害

心疾患による障害について


◆ 心疾患による障害についての認定基準

【認定基準表】

障害の等級 障害の程度
国年令別表 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
厚年令別表 3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの


 心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。


◆ 心疾患による障害についての認定基準


1.心疾患は大きく分けると、弁疾患、不整脈、虚血性心疾患、心筋疾患に分けられ、それらは最終的に慢性心不全を発生するようになる。

2.心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チアノーゼ等の他覚所見がある。

3.検査成績としては、心電図、心エコー図、胸部X線写真、X線CT、MRI等、核医学検査、循環動態検査、心カテーテル検査(心カテーテル法、心血管造影法、冠動脈造影法等)等がある。

4.心疾患の検査での異常所見等の例


区分 一般状態
LevineV度以上の器質的雑音が認められるもの
心胸郭比60%以上のもの
胸部X線所見で、肺野に明らかにうっ血像のあるもの
心電図で、陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
心電図で、脚ブロック所見があり、かつ、基礎疾患を有するもの
心電図で、完全房室ブロック(第V度房室ブロック)所見又は第U度(MobitzU型)房室ブロック所見のあるもの
安静時心電図で、0.2mV以上のSTの低下があるもの、若しくは、深い陰性T波の所見のあるもの
負荷心電図で、明らかな陽性所見のあるもの
難治性の不整脈のあるもの
左室駆出率(EF)が50%以下のもの
冠れん縮を証明されたもの
心臓ペースメーカーを装着したもの
人工弁を装着したもの

5.心疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと下記の通り。

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は出来るもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等はほぼ不可能となったもの
身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

6.前記(4)のいずれか一つ以上の異常所見等と浮腫、息切れ等の臨床所見があり、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するものは、3級と認定する。なお、病状をあらわす主要症状、一般検査及び特殊検査の検査成績、具体的な日常生活状況等によって、さらに上位等級に認定する。

7.拡張型心筋症での各等級に相当すると認められるものの例


障害の等級 障害の程度
1級 前記(4)「コ」の左室駆出率(EF)の検査成績が30%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 前記(4)「コ」の左室駆出率(EF)の検査成績が40%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 前記(4)「コ」の左室駆出率(EF)の検査成績が50%以下を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

なお、拡張型心筋症の障害の程度の判定に当たっては、左室駆出率(EF)によるほか、主要症状、心電図、胸部X線検査等の検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

8.心臓ペースメーカー(植込み型除細動器(ICD)を含む)又は人工弁を装着したものについては、原則として次のように取り扱う。

ア) 心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものは3級と認定する。
イ) 障害の程度を認定する時期は、心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した日(初診日から起算して1年6カ月以内の日に限る)とする。

9.各疾患によって、用いられる検査が異なっており、また、特殊検査も多いため、診断書上に適切に病状をあらわしていると思われる検査成績が記載されているときは、その検査成績も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。


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