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山口県及び北九州市地域対応

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山口県下関市小月本町2-10-16

障害年金受給流れ

障害年金受給までの手順

【ステップ1】
役所に相談 + 書類をもらう

 まずは、障害年金を受給したいと思ったら、役所に出向き相談することから始めます。
相談する役所は、初診日にどの年金制度の加入していたかにより、異なります。

◆ 厚生年金加入中に初診日がある ⇒ 年金事務所
◆ 国民年金加入中に初診日がある ⇒ 市町村役場
◆ 共済年金加入中に初診日がある ⇒ 各共済組合


相談後、受給要件に該当している場合には、書類一式をもらうことになります。

【ステップ2
必要な書類集めと書類作成

 受給要件に該当するため、書類一式をもらったら、障害年金を受給するための必要書類の収集・作成を行います。障害年金の裁定請求にはさまざまな書類が必要です。

【障害の状況により必要書類は異なりますが、一般的に下記表くらいが必要です】


必 要 書 類
年金手帳・基礎年金番号通知書
年金証書・配偶者の年金証書
配偶者の年金手帳・基礎年金番号通知書
所得証明
戸籍謄本・除籍謄本・戸籍抄本
住民票(世帯全員)
認印
振込先の預金通帳 又は 金融機関の証明
医師の診断書
病歴書・就労申立書
負傷原因書、又は第三者行為の届出書及び事故証明書
示談書の写し、又は申立書
労災保険の支給決定通知書
身体障害者手帳
レントゲンフィルム

【ステップ3】
役所に障害年金裁定請求を行う

 必要な書類がすべて揃ったら、障害年金裁定請求書を作成し、必要書類を添付して、役所に裁定請求します。ここで、不備なく裁定請求が受理され、障害年金の受給決定がなされれば、無事に受給開始となります。

裁定請求から受給決定が下りるまでは、約2ヶ月〜3ヶ月はかかります。



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