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障害年金の併給調整

併給調整について


併給調整とは、公的給付には同時に2つの制度の受給要件を満たすことがあります。そのような場合に、2つの制度から全額もらえるのではなく、給付額を調整する場合や1つの制度は支給停止になったりします。

以下、各制度により障害年金との併給調整について見ていきます。

 傷病手当金(健康保険)との調整

 傷病手当金は、被保険者が病気や怪我で働くことができず、仕事を休んだ日が連続3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されるものです。支給対象期間は、支給開始日より1年6カ月です。

 では、障害年金を受給したら、傷病手当金はどうなるかというと、同一の傷病により障害厚生(共済)年金を受給している場合(同一の傷病による障害基礎年金を受ける時はその合算額)は、障害年金の支給日額が、傷病手当金の日額より多い時は、傷病手当金は支給されません。逆に傷病手当金の日額より少ない場合は差額が支給されます。

例)

@障害年金の支給日額が6,000円で傷病手当金の日額が5,000円の場合は、傷病手当金は支給されません。

A障害年金の支給日額が5,000円で傷病手当金の日額が6,000円の場合は、傷病手当金と障害年金の差額の1,000円が支給されます。


障害年金の支給日額とは、
厚生年金が360分の1。
共済年金が264分の1。



また、同一の傷病による障害手当金(障害一時金)が支給された日以降の傷病手当金は、障害手当金(障害一時金)の額に達するまで、支給停止になります。


 労働者災害補償保険(労災)との調整

 労働者災害補償保険(労災)とは、業務中・通勤中の傷病に対して支払われる保険です。

 では、障害年金を受給したら、労災給付はどのようになるかというと、支給事由(傷病)が同じ障害厚生年金・障害基礎年金を受給するときは、労災保険の給付が減額されます。


【減額率】
障害基礎+障害厚生 障害厚生 障害基礎
傷病(補償)年金 0.73 0.86 0.88
障害(補償)年金 0.73 0.83 0.88


 ちなみに、障害共済年金の場合は、労災保険の給付が全額支給されて、障害共済年金の方が減額されます。

参考
特別支給金は調整されません。



 第三者行為災害との調整

 第三者行為災害とは、一番身近なことでは交通事故を想像していただければよいと思います。

 全く、知らない他人から危害を受けて負傷し、障害が残ったことで障害年金が受給できるとしても、当然、加害者は被害者に損害賠償しなくてはなりません。

 そこで、損害賠償と障害年金の調整が問題となります。基本的な考え方は、第三者(加害者)から損害賠償を受けた場合には、障害年金は2年間支給停止になります。

 しかし、損害賠償を受けたら、無条件で2年間停止になるわけではなく、最大で2年間の停止になります。賠償額などにより2年より前に支給停止が解除することもありますが、ケースバイケースなので、どのくらいで支給停止が解除されるかはわかりません。

 また、障害年金と支給調整されるのは、損害賠償金の中でも所得補償部分に限られているため、医療費や慰謝料をいくらもらっても、支給停止になることはありません。



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