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併合認定・改定

併合認定・改定について

 障害基礎年金の受給権を持っている人(=過去に一度は障害等級2級以上に該当したことがある人)に、新たに別の障害(後発障害)が発生した場合は、その後発障害について障害年金を請求することにより、既存障害の程度と後発障害の程度を併合して障害の程度が認定され、場合によっては障害等級が改定されます。

 この時、後発障害が2級以上に該当する場合は「併合認定」が行なわれ、後発障害が3級以下(3級不該当を含む)に該当する場合は「併合改定」が行なわれます。


例えば、「肢体障害+言語障害」といった具合に2つ以上の障害がある場合、障害年金では個々の障害について「併合判定参考表」にあてはめ、2つの障害を併合した認定が行われるようになっています。これを併合認定・改定といいます。

併合改定と併合認定の相違点

 併合改定となる場合は、従前の障害年金の受給権がそのまま存続し、該当する障害等級の変更に伴い年金額のみ変更されます。
 併合認定となる場合は、従前の障害年金の受給権は消滅し、新たに障害年金の受給権が発生します。
よって、後発障害に対する障害年金請求時に、再度「子の加算額」又は「配偶者加給年金額」の受給要件該当可否を確認することになります。



具体例

肢体障害2級+言語障害2級・・・1級に認定されます。

障害の内容によっては、「2級+3級」で1級になる場合、「3級+3級」で2級となる場合もあります。これにつきましては認定が非常に複雑なので、審査に出してみないとわかりません。


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